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税金

知らないと損する!一瞬で数万円を節税する方法!

まず、課税される仕組みを理解しよう!

税金が課税される仕組みをご存じですか?

所得税や住民税というのは給与収入ではなく所得に対して課税されます。

所得というのは簡単にいうと収入から経費を差し引いたものです。

差し引いて残った物を所得といいます。

こんな仕組みになってます。

上記の図はサラリーマンの例となります。

サラリーマンには給与所得控除というものがあり、経費の代わりに収入から一定額を差し引くことができます。

個人事業主の方は、給与が売り上げ、給与所得控除が経費と考えてもらえればいいと思います。

そして、差し引いて残った物に一定の税率を掛けて税金の徴収金額が決まります。

なので、税金を安くしたいのであればこの課税所得を低くすればいいのです。

15種類ある所得控除

もう一度上記の図に戻ると、左から3番目の列の「課税所得」の上に「所得控除」というものがあると思います。

所得控除というのは、税額を計算する時に本人や家族の状況、災害や病気といった個別の事情を税額に反映させることができる制度です。

控除というのは「差し引く」という意味で、所得控除が多ければ多いほど課税所得も少なくなり、税額が減ります。

しかしながら、税務署は「あなたはこの控除が受けられます」などと親切に教えてくれたりしません。

税金を安くしたのであれば自分で調べて手続きをする必要があるのです。

所得控除は全部で15種類ありますので、以下にご紹介します。

所得控除の15種類①基礎控除→合計所得2,500万円以下の人全て(最高48万円)
②社会保険料控除→支払った社会保険料を全額控除
③生命保険料控除→支払った生命保険料を控除(最高12万円まで)
④小規模企業共済等掛金控除→小規模企業共済の場合(最高84万円まで)、iDeCoの場合(最高81万6千円まで)
⑤地震保険料控除→支払った地震保険料を控除(最高5万円まで)
⑥障害者控除→本人や扶養する家族が障害者(27万円~75万円)
⑦寡婦控除→夫と死別・離婚などをした(27万円)
⑧ひとり親控除→納税者がひとり親で合計所得500万円以下(35万円)
⑨扶養控除→扶養家族がいる(38万円~63万円)
⑩配偶者控除→年間合計所得48万円以下の配偶者がいる(最高で38万円まで、70歳以上の場合は48万円)
⑪配偶者特別控除→年間の合計所得48万円から133万円までの配偶者がいる(最高で38万円)
⑫勤労学生控除→納税者が勤労学生(27万円)
⑬医療費控除→自分や家族の為に医療費を支払った(年間で10万円を超えた部分)
⑭寄附金控除→特定の団体に寄付をした(寄付金の額-2,000円)
⑮雑損控除→災害、盗難、横領などの損害を受けた(損失額に応じて控除額が変わる)

個人事業主の方は全て確定申告の際に申告しますが、会社員の方は生命保険料控除や扶養控除など会社に書類を提出することで会社がやってくれるものもありますが、手続きしていない所得控除や自分が該当する所得控除がないか毎年確認して、必ず年末調整や確定申告で手続きをしましょう。

該当するものがあればそれだけで数万円の節税になる可能性があります。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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