不動産を売りたい、という方は不動産屋さんを通して売ろうと考える方が大半だと思います。
そんな時、不動産屋さんとの契約にもいくつか種類があるのを知っていましたか?
正しく知って自分のニーズに合った契約形態を選んでください。
契約の種類は、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類です。
それぞれ解説していきます。
一般媒介
一般媒介というのは、簡単に言えば「自分で買い手を見つけてきてもいいし、複数の不動産屋と契約してもいい」という契約の形です。
スピード感を持って売りたいのであればこの形がいいかもしれません。
複数の会社が売ってくれるので人目に触れる機会も多くなります。
ですが、デメリットとしては不動産屋さんの立場からするとあまり力を入れにくいということです。
なぜかと言えば、一生懸命販売活動をしても他社に先を越されるかもしれないからです。
その場合、売り上げはゼロですから前のめりで売ってくれることはあまりないかもしれません、、
専属媒介
この契約形態は「自分で買い手を見つけるのはOKだけど、不動産屋さんとの契約は1社だけに限定」されます。
この場合、依頼する会社をきちんと吟味する必要があります。
不動産会社の営業力によって左右されてしまうかもしれませんが、通常契約期間は3か月ですので、更新してもいいですし、他の会社にお願いするという手段もあります。
専属専任媒介
最も縛りがきついのがこの専属専任媒介です。
読んで字のごとく「自分で買い手を見つけるのもダメで、不動産屋さんとの契約は1社のみ」という契約形態です。
一見デメリットのように感じられますが、営業力のある不動産屋であればすぐに買い手を見つけてくれるかもしれませんし、売り主と買い主の両方から手数料をいただけるので自ずと気合も入るはずです。
指定流通機構への登録義務
専任媒介と専属専任媒介の場合は、指定流通機構(不動産屋さんだけが見れる物件情報サイト)への登録義務が発生しますので周囲を含めて誰にも知られずに売却をしたい方はご注意ください。
それぞれの契約形態を上手く活用できれば、希望額や希望時期での売却も可能となりますので色々と検討してみてもいいのではないでしょうか。