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【FPが解説】医療費控除だけじゃない!高齢世代が知って得する“税金の戻り制度”

「年金暮らしだから、確定申告なんて関係ない」と思っていませんか?
実は、医療費や市販薬、さらには災害などによって払いすぎた税金が戻ってくる制度がいくつもあります。
中には、知らずに申告をしなかったために、何万円もの還付を逃している人も。
ここでは、CFP(ファイナンシャル・プランナー)として知っておいてほしい「税金の戻り制度」をわかりやすく紹介します。

医療費控除の基本をおさらい

1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えるとき、その超えた分が控除の対象になります。
病院代だけでなく、通院のための交通費(電車・バス代)も対象にできるのがポイントです。
領収書やレシートを取っておくことが大切ですね。

ただし、健康保険の高額療養費制度で支給された分などは差し引く必要があります。
「支払った金額すべてが対象になるわけではない」という点に注意しましょう。

意外と知られていない!“セルフメディケーション税制”とは?

風邪薬や胃薬など、市販薬の購入でも税金が戻る制度があるのをご存じですか?
それがセルフメディケーション税制です。
対象となる「特定成分を含む医薬品」を1年間に1万2,000円を超えて購入した場合、最大8万8,000円まで控除されます。

例えば、ドラッグストアで花粉症薬や頭痛薬をよく買う人は、レシートを集めておくとお得。
健康診断や予防接種を受けている人なら利用できます。
「医療費控除と併用できない」という点だけ注意しましょう。

災害・盗難・詐欺でも戻る?「雑損控除」をチェック

地震・台風・火事などの災害で家や家財に損害を受けた場合、雑損控除という制度で所得税が軽減されます。
また、詐欺や横領の被害も、警察への届け出があれば対象になるケースがあります。
近年は「特殊詐欺」による被害で雑損控除が認められた事例もあります。

「災害だけが対象」と思わず、被害を受けたときは一度FPや税理士に相談してみましょう。

CFPが教える豆知識:年金受給者が利用できる控除の盲点

年金をもらっている方でも、申告すれば**「配偶者控除」「生命保険料控除」「社会保険料控除」などを受けられる場合があります。
特に見落としやすいのが、国民健康保険料や介護保険料を自分で支払っているケース。
これらは
全額控除の対象です。

「年金の源泉徴収票だけで終わり」と思わずに、一度控除の可能性を確認してみましょう。

まとめ:申告しないと戻ってこない“お金”がある

税金の控除や還付は、「知っている人だけが得をする」仕組みです。
申告しなければ、お金は自動的には戻ってきません。
面倒に感じても、FPや税理士に相談すればスムーズに進められます。

もし「私も対象かも?」と思ったら、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの暮らしに合った“もらい忘れない方法”を、わかりやすくお伝えします。

伊藤宏治

伊藤宏治

CFP®認定者、宅地建物取引士、リフォームスタイリスト1級。お金、不動産、住まいの3つの視点から、お客様の「豊かな暮らし」を実現するお手伝いをしています。「ライフプランニング」「住宅購入・売却」「リフォーム」といった、人生の大きなイベントで役立つ知識を、専門家ならではの視点で分かりやすく解説。皆さんの選択がより良いものになるよう、心を込めて情報をお届けします。

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