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遺言書とエンディングノートの違い 〜“想い”と“手続き”を分けて考えることが家族の安心につながる〜

「遺言書って難しそう」「エンディングノートがあれば十分?」
そんな声をよく耳にします。
実はこの2つ、目的も法的な効果もまったく違うもの。
どちらも大切ですが、「何を残したいのか」を明確にすることで使い方が変わります。
相続を“争い”にしないためには、法的に有効な手続きと、心を伝える記録の両方が必要です。
今回は、FPとしての視点から、それぞれの特徴と上手な使い分けを分かりやすく紹介します。

遺言書=「法的に効力を持つ指示書」

遺言書は、法律上の効力を持つ正式な文書です。

財産の分け方や、誰に何を相続させるかなどを明確に記します。

代表的な種類は3つ。

・自筆証書遺言:自分で全文を書く方法。手軽だが形式に注意。

・公正証書遺言:公証人が作成。費用はかかるが確実。

・秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場で保管。

土地や建物は分けにくいため、換価分割(売却して分ける)や代償分割(現金で調整)など、現実的な方法を検討しておきましょう。

種類 作成方法 保管場所 費用 メリット 注意点・デメリット
① 自筆証書遺言 遺言者が全文・日付・署名を自分で手書き(2020年以降は財産目録のみパソコン作成も可) 自宅または法務局で保管可能(法務局保管制度あり) ほぼ無料(印紙代など少額) 手軽・すぐ作れる・費用がかからない 書式不備で無効になるリスク。発見されない・隠される恐れもある
② 公正証書遺言 公証人が本人の口述をもとに作成。証人2名が立ち会う 公証役場で原本を保管 数万円程度(財産額による) 確実・家庭裁判所の検認不要・紛失の心配なし 証人が必要・費用がかかる・内容を完全に秘密にはできない
③ 秘密証書遺言 本人が署名・押印した遺言書を封印し、公証役場で「確かに存在する」と証明してもらう 本人または家族が保管 公証人手数料あり 内容を秘密にできる・自筆であることが証明される 内容確認ができないまま保管される・形式不備で無効の可能性が高い

エンディングノート=「想いを伝える記録ノート」

一方、エンディングノートには法的な効力はありません

しかし、家族の立場から見ると、これは非常に価値のある“心のガイドブック”です。

たとえば、

・医療や介護の希望

・お葬式の形式やお墓のこと

・親しい人への感謝のメッセージ

・各種IDやパスワードの保管場所

法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、遺言書とエンディングノートを一緒に管理することも可能です。

両方をそろえて“争わない相続”へ

理想は、遺言書で手続き、エンディングノートで想いを伝えること。

法的な部分だけ整えても、感情のすれ違いで揉めることがあります。

「想い」と「手続き」の両輪があることで、真の安心が生まれます。

・遺言書の内容を“数字”で整理し

・エンディングノートで“気持ち”を言葉にする

この2つを同時に整えることが大事です。

難しければ専門家のサポートを受けることも選択肢に入れておきましょう。

まとめ

遺言書とエンディングノートは、「どちらか」ではなく「どちらも」。

元気なうちに準備を始めておくことが、何よりも家族への思いやりです。

「何から手をつけたらいいかわからない」

そんなときは、ぜひご相談ください。


“想い”と“手続き”の両面からサポートする相続準備をお手伝いします。

伊藤宏治

伊藤宏治

CFP®認定者、宅地建物取引士、リフォームスタイリスト1級。お金、不動産、住まいの3つの視点から、お客様の「豊かな暮らし」を実現するお手伝いをしています。「ライフプランニング」「住宅購入・売却」「リフォーム」といった、人生の大きなイベントで役立つ知識を、専門家ならではの視点で分かりやすく解説。皆さんの選択がより良いものになるよう、心を込めて情報をお届けします。

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