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不動産取引における消費税に関して

不動産の取引では、家屋については、建物の譲渡や店舗・事務所等の貸し付けによる家賃収入、仲介手数料、建築工事費などが消費税の課税対象となります。

ただし、消費税の課税対象は「事業として行われる取引」に限られています。

したがって、宅建業者ではない個人の住宅を購入した場合は課税対象外となります。

以下にまとめます。

●建物

課税・事業者からの建物の購入
・住宅以外の事業用建物の購入
・貸付期間が1か月未満の住宅の一時貸付け
・住宅以外の建物の貸付け
・住宅以外の建物の貸付けに係る権利金・礼金・敷金(返還しないもの)
・住宅以外の建物の貸付けに係る管理費、共益費
・建物の建築
非課税・住宅の貸し付け
課税対象外・個人が自宅として所有している建物の購入
・住宅以外の建物の貸付けに係る権利金、礼金、敷金(返還するもの)

また、土地の譲渡と貸し付けについては、原則として非課税とされていますが、取引内容によっては課税されることがありますので注意が必要です。

課税・土地の造成や整地費用
・立木など独立して取引対象になる土地の定着物の購入
・貸付期間が1か月未満の土地の一時貸付け
・駐車場としての土地の貸付け(地面や区画等を整備している場合)
・グラウンド、テニスコート等の施設の利用やサービスの提供を伴う土地の貸付け
非課税・土地の購入
・土地上の権利(借地権、地上権等)の購入
・土地の貸付け

税負担率は、消費税率7.8%+地方消費税2.2%の合計10%が課税されます。

不動産取引は高額になりがちなので、消費税がかかるのとかからないのとでは金額が大きく変わってくるので、取引の前に確認しておくことをお勧めします。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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