登記をする際に必要な税金
土地や家屋の所有権を第三者に主張するためには、所有権保存登記や所有権移転登記が必要になります。
また、住宅ローンを利用する際に抵当権を設定するような場合にも登記が必要となります。
登録免許税は、これらの登記をする際に課税される税金です。
家屋を新築したとき | 表題登記、所有権保存登記 |
家屋を新築したとき | 表題変更登記 |
土地・家屋を購入、相続、贈与により取得したとき | 所有権移転登記 |
住宅ローンなどのために抵当権を設定する | 抵当権設定登記 |
納める額
登録免許税の課税標準となる不動産の価格は、原則として、固定資産税課税台帳に登録された固定資産税評価額です。
税額=固定資産税評価額×税率
税率
税率に関しては以下のとおりです。
土地の相続登記に対する免税措置
相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とする移転登記については、登録免許税を免税とする措置が設けられています。
住宅用家屋の軽減税率
住宅用家屋については軽減税率の適用があります。
以下の通りです。
土地の軽減税率
令和6年3月31日までは、売買による土地の所有権移転登記をする場合の税率は1.5%に、土地の所有権の信託の登記をする場合の税率は0.3%となっています。