用途地域によって土地の利用方法や使用制限が異なる
都市計画法では、土地の利用目的や開発への制限が定められています。
例えば閑静な住宅に工場や大きな商業施設が混在しないように、区域ごとの用途を明確にしています。
用途地域は13の地域に分類されており、住居系用途地域が8、商業系用途地域が2、工業系の用途地域が3と定められており、5年ごとに見直しが行われています。
自分が家を建てたい、店舗を出店したいなどの地域の確認は各市町村の都市計画図で確認することができます。
用途地域を確認し、どんな制限があるか知る
それぞれの用途地域に建築制限が加えられているので、まずはきちんと確認することが大事です。
制限については下記のとおりです。
例えば第一種、第二種低層住居専用地域と田園住居地域では絶対高さ制限というものがあり、建築物の高さは10mまたは12mと定められています。
店舗を出店する場合でも業種や床面積に制限が加えられています。
仲介業者さんが入っていれば詳細に調査がなされていると思いますが、ご自身でもどんな制限があるかを知っておくだけで、将来的な建て替えなどのプランも考慮することができると思います。
用途地域をきちんと確認し、後で後悔することのないようにしましょう!