空き家率は13.6%と過去最高を記録している
総務省が実施している「住宅・土地統計調査」によりますと、2018年の全国の空き家の数は848万9000戸、総住宅数に対しての空き家率は13.6%と過去最高の数字となっています。
また、地方では山林や田畑などで相続登記が行われずに長年放置された結果、所有者不明の土地の増加も深刻になっています。
相続登記の義務化
こうした事態に対応するために、2015年5月には「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
これによって空き家の相続登記が義務化されるとともに、放置することによって保安上危険だったり衛生上有害である空き家や著しく景観を損なっている状態の空き家などについては、これを「特定空き家」と認定し、自治体から所有者に対する助言または指導、勧告、命令、行政代執行による空き家の撤去ができるようになりました。
不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なしに相続登記を行わなければ10万円以下の過料となります(2024年4月1日施行)
空き家を放置し続けると?
前述のように、特定空き家に認定されると、自治体から空き家の改善勧告がなされます。
それを無視し続けると固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象から除外されてしまうこともあり得ます。
住宅用地の場合、200㎡以下の住宅用地であれば、固定資産税が評価額の6分の1、都市計画税が評価額の3分の1に軽減されているのですが、この特例が受けられなくなってしまうのです。
そうなることで固定資産税が6倍、都市計画税は3倍の負担となってしまいます。
さらに無視し続けると、次には勧告にかかる措置をとるように命令がなされ、これに背くと50万円以下の罰金に処せられます。
それでも改善がみられず、放置し続けられるようであれば、最後は自治体による行政代執行で建物の取り壊しが行われ、解体費用は所有者に請求されることになります。
早めに自治体の担当者に相談することがポイント
もしも、空き家の修繕や撤去などを行う経済的余裕がなければ、指導や助言の段階で、自治体の担当者に相談することをおすすめします。
また、本当に売却や活用はできないのかも検討する必要があるでしょう。
空き家を所有し続けるだけでも固定資産税や都市計画税はかかってきます。
それが6倍に!なんてことにならないように早めに対処していきましょう!