不動産の取引において重要な項目をまとめた書類です
宅地建物の取引は、しばしば権利関係や取引条件が複雑で、通常は買い主や借主には十分な知識や経験がないため、法令上の制限や契約条件をよく理解せずに契約を結んでしまうと、思わぬ損害を被ることになってしまいかねません。
そんなことの無いように、宅建業者は不動産を購入したり借りようとする人に重要事項を説明する義務があるのです。
重要事項説明書に書かれているのは最低限の事項
重要事項説明は、契約が成立する前に宅地建物取引士が行うことになっています。
そして、説明する内容についての書面を交付しなければなりません。
この書面を重要事項説明書といいます。
この説明をする際には、宅建士は説明する相手に取引証を掲示しなければなりません。
加えて、重要事項説明書には宅建士の記名が必要です。
重要事項説明書には、不動産を取得したり借りようとする人があらかじめ知っておくべき事項を列記しています。
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ただ、これらはあくまでも必要最小限な内容です。
取引内容によってはほかにリスクがあったり、想定外の費用がかかるかもしれません。
宅建業者は、買主や借主保護の観点からこうしたことも調査して説明する義務を負っています。