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知っておきたい、「不動産取得税」の基礎知識

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、不動産を取得した人に対して、都道府県が課税する税金です。

本来、不動産を取得後30日以内に申告を行うのですが、実際には申告をする人は少なく、2か月くらい経過してから都道府県から送付される納税通知書に基づいて納税する人が大半です。

計算方法は

課税標準額(固定資産税評価額)×税率

ここでいう「課税標準額」とは、原則として固定資産税評価額のことです。

なお、令和6年3月31日までに取得した宅地等(マンションの敷地利用権を含む)の場合は、固定資産税評価額の1/2で計算されます。

税率は以下の通りです。

土地及び住宅用家屋(令和6年3月31までの特例、本則4%)3%
事務所・店舗等家屋4%

となっています。

なのですが、一定の条件を満たす新築住宅あるいは中古住宅は軽減措置があります。

納税通知書が送られてきた場合、この軽減措置がなされているかどうかをしっかり確認しましょう。

軽減措置の要件(新築住宅)

次の要件を満たす新築住宅を取得したときには不動産の価格から1,200万円が控除されます。

賃貸用か居住用かに関わらず適用となります。

主な適用要件・床面積50㎡以上240㎡以下
・戸建以外の貸家共同住宅(アパートやマンション)は、床面積40㎡以上240㎡以下
控除額・不動産の価格から1戸につき1,200万円を限度に控除
・認定長期優良住宅を令和6年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円を限度に控除
税額計算税額=(不動産の価格-控除額)×税率3%

中古住宅の場合

次の要件を満たす中古住宅を取得した場合、不動産の価格から一定額が控除されます。

主な適用要件・個人が自己の居住用として取得
・床面積50㎡以上240㎡以下
・①あるいは②のいずれかに該当
①昭和57年1月1日以後に新築されている
②昭和56年12月31日以前に新築されたもので、新耐震基準に適合していることが証明されているもの
控除額・平成9年4月1日以降に新築された中古住宅は、不動産の価格から1,200万円を限度に控除
・平成9年3月31日以前に新築された住宅は、新築された日に応じて不動産の価格から100万円~1,000万円を限度に控除
税額計算税額=(不動産の価格-控除額)×税率3%

また、適用要件にある新耐震基準に適合していない建物を取得した場合は、取得後6か月以内に

①耐震改修工事を行うこと
②耐震改修工事の住宅が、耐震診断で耐震基準に適合していることが証明されたもの
③耐震改修工事後に取得者が居住すること

を行うことで一定の税額控除を受けることが可能です。

住宅用の土地を取得したとき

住宅用に土地を取得したときは、次のいずれかの要件に該当していれば、土地の税額から一定額が控除されます。

なお、この控除を受ける場合には土地の上に立てる建物が、前述の新築住宅、中古住宅いずれかの要件を満たしていることが必要となります。

主な適用要件(新築住宅用地)・土地の取得後3年以内に住宅を新築(令和6年3月31日まで)
・住宅を新築後1年以内にその土地を取得
・新築後未使用の住宅とその土地を、新築後1年以内に同一人物が取得
主な適用要件(中古住宅用地)・敷地と中古住宅を同時に取得
・敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得
・敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得
控除額・次のいずれかの高いほうの金額を土地の税額から控除
①45,000円(税額が45,000円未満の場合はその額)
②土地1㎡あたりの価格×1/2(特例による軽減)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡が限度)×税率3%
税額計算税額=(不動産の価格×1/2)×税額3%-控除額

詳しくは税理士さんなどにご相談ください

これを読んでぱっと理解できる方はあまりいないと思います。

「新築か中古か」「居住用かそれ以外か」「新築でない場合は耐震基準を満たしているか」あたりがポイントとなっています。

具体的な金額を算出したいという方は税理士さんなどの専門家に相談してみてください。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士(静岡 第028677号)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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