不動産業務を行うには5人に1人の割合で宅建士が必要
不動産会社が宅建業者として業務を行うには、1事業所5名の従業員に対し、1名以上の宅地建物取引士の設置が義務づけられています。
単純に営業マンとして働くだけなら資格はふようですが、契約の段階まで来ると、宅地建物取引士の資格が必要になってくるのです。
「宅地建物取引業法」では、次に示す宅地建物取引士にしかできな3つの業務を定めています。
3つの業務とは
宅地建物取引士だけができる3つの業務とは以下のようなものです。
①契約締結前に重要事項説明を行う
②重要事項説明書に記名押印する(宅建業法35条書面)
③契約書に記名押印する(宅建業法37条書面)
上記の3つの業務だけは、有資格者でないとできません。
※ちなみに重要事項説明書の解説についてはこちら↓
もしも、無資格者が行ってしまうと宅建業法違反となってしまいます。
そのため宅建士は重要事項説明の前には必ず取引士証をお客様に提示しないとならないのです。
住宅の購入などで、不動産屋さんと取引をする場合には、上記の事項を頭の片隅にでも入れておいていただければ幸いです。