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不測の事態に対象できる!緊急時に使えるお金の制度について

緊急措置で生活環境を維持しよう

不測の事態で家賃が払えない、病気になってしまって商売ができなくなった、など人生において緊急事態が発生することは誰にでもあります。

そんな時でも慌てないでください。

自治体などで対応してくれる給付金や貸付金の制度があります。

以下に紹介していきます。

住宅確保給付金

概要

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合

市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給

対象要件

【1】主たる生計維持者が
離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合

【2】直近の月の世帯収入合計額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

【3】現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと

【4】求職活動要件として
ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

※厚生労働省のHPより抜粋

支給上限額(東京都の場合)

世帯人数1人→53,700円
世帯人数2人→64,000円
世帯人数3人→69,800円

相談窓口

最寄りの自立相談支援機関で受け付けてくれます。

窓口一覧はこちら↓

生活福祉資金の貸付

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れるよう、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行う制度です。貸付けの対象となるのは、次の方々です。

【対象】
・必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
・障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」
・65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」

借りられる資金の種類

総合支援資金
生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費:敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など)

福祉資金
福祉費:生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費 など
緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援資金
教育支援費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
就学支度費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費

不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金:低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金:要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

※政府広報オンラインより抜粋

相談窓口

お近くの社会福祉協議会へお問い合わせください。

一人で悩まずにまずは相談を

日本では、生活困窮者のセーフティーネットが充実しています。

お金の話は人に相談しにくい部分もありますが、1人で悩んでも解決しません。

お近くの相談窓口へ足を運んでみてください。

きっと上手く行きます!

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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