守らないと無効!遺言には形式がある!
一般的に遺言書と言えば、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがあります。
厳密に言えば秘密証書遺言などもあるのですが、特殊なので今回は省きます。
上記の2つの遺言のうち、公正証書遺言は、公証役場というところで公証人が本人の意向を確認しながら作成するのでほぼ間違いはないでしょう。
問題となるのは自筆証書遺言です。
今日は自筆証書遺言が無効となる4つのパターンをご紹介します。
無効な遺言書
①日付がない
日付が特定できないと無効となります。
年度の書き忘れ、〇月吉日のような表記も無効です。
必ず作成日を記載しましょう。
遺言の日付は新しいものが有効となり、古いものは無効となります。
②押印や署名がない
署名や押印が無い場合も無効とされます。
もし、高齢で署名ができないくらいの状態であればお金はかかってしまいますが公正証書遺言ならば署名の代わりに「病気のため」などと理由を記載し、公証人の職印を押印することで遺言者の署名に代えることができると定められています。
ですが、できるだけ自署できる状態で作成しておくのがベストですね。
③共同遺言
例えば夫婦で共同で遺言を作ったなどのケースは無効とされます。
遺言書は必ず単独での意思を表明している必要があります。
④音声
遺言は必ず書面にて残すという決まりがあります。
音声のみであったり、ビデオレターに残したりしても効力がありません。
ただ、書面で正式な遺言書を残した後に遺族への想いをビデオレターなどに残しておくのは問題ありません。
もしも自宅で自筆証書遺言を発見したら?
自宅で自筆証書遺言を発見した場合には、中を見たくなる気持ちになるでしょうが絶対に開封してはいけません!
自筆証書遺言は必ず検認という手続きが必要になってきます。
検認というのは家庭裁判所に遺言書を持ち込み、相続人が立ち合いのもとで開封する作業です。
こうれを怠ると5万円の罰金が科せられる可能性があります。
また、勝手に開封すると他の相続人から改ざんを疑われたりしてトラブルとなることもありますので注意してください。
できれば遺言書の封筒に「すぐに開封せずに家庭裁判所で検認を受けること」などと記載しておくといいかもしれません。
遺言書を自筆で作成する際には、今回あげたようなことに気をつけながら形式に合った遺言書を作成するようにしてください。