相続土地国庫帰属制度について
相続はしたものの活用法がなくて困っている、遠方で管理が大変だから手放したい、などという方は国が土地を引き取ってくれる制度ができました。
相続土地国庫帰属制度の創設土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
※法務省のHPより抜粋
法務局に手続きを申請して受理されれば国庫への帰属が認められます。
ただし、手続きができるのは土地のみで、建物がある場合はNGです。
詳しくは以下の通りです。
申請ができない土地✖ 建物の損する土地
✖ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
✖ 通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地①現に通路の用に供されている土地②墓地内の土地③境内地④現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
✖ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
✖ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
申請の流れ
申請の流れについては以下の通りです。
- 最寄りの法務局に相談の予約をする
- 問題なければ申請書の作成・提出
- 審査
- 承認・負担金の納付
- 国庫帰属
注意点
いくつか注意点もありますのでご確認ください。
注意点①共有名義の土地である場合、全員で申請する必要がある
②審査手数料がかかる(14,000円)
③負担金が発生する(100,000円・宅地の場合)
負担金に関しては、宅地でも市街化調整区域にある場合などには金額が変わってきますので一度ご確認ください。
お金がかかってしまうというデメリットはありますが、管理の手間から解放されるという点では利用してみる価値のある制度だと思います。
お困りの方は検討してみてはいかがでしょうか。