近年、「老老相続(ろうろうそうぞく)」という言葉を耳にする機会が増えています。
これは、高齢の親から高齢の子へ相続が起こり、その後まもなく次の相続(孫世代へ)が発生する状態をいいます。
超高齢社会の日本では、決して珍しい話ではありません。
そしてこの老老相続こそが、これからの相続トラブルの大きな原因になりつつあります。
今日の記事ではそのトラブルの原因と、解決策について書いてみたいと思います。
老老相続とは?
例えば次のようなケースです。
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90歳の父が亡くなる
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85歳の母が財産を相続する
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数年後、母も亡くなり子どもへ再び相続が発生する
一見、自然な流れのように見えます。
しかし問題は、相続が短期間で2回起こることにあります。
これを「一次相続」「二次相続」と呼びます。
多くの家庭では、一次相続で「とりあえず配偶者が全部相続」という形をとります。
税金も抑えられるため、合理的に見えるからです。
しかし、この判断が後に大きな負担になることがあります。
一次相続でよくある落とし穴
配偶者がすべて相続すると、一次相続では配偶者の税額軽減が使えるため、相続税がほとんどかからない場合があります。
ですが、その財産はそのまま次の相続の対象になります。
つまり、
一次相続 → 税金ほぼゼロ
二次相続 → 子どもに重い相続税
という流れが起きやすいのです。
さらに、
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不動産ばかりで現金が少ない
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兄弟間で分けにくい
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共有名義になって動かせない
といった問題も表面化します。
一次相続では表面化しなかった不満が、二次相続で一気に噴き出すことも少なくありません。
二次相続で揉めやすい理由
二次相続では、次のような特徴があります。
① 配偶者控除が使えない
一次相続で使えた税制メリットがなくなります。
② 相続人の人数が増える
兄弟姉妹+その配偶者が関与し、意見がまとまりにくくなります。
③ 不動産が分けにくい
売却か、共有か、代償金か。話が複雑になります。
特に地方では、「売れにくい実家」や「空き家問題」が絡み、より難しくなります。
老老相続を防ぐための3つの対策
では、どうすればよいのでしょうか。
① 二次相続までシミュレーションする
相続対策は一次相続だけで判断しないこと。
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一次相続での税額
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二次相続での税額
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トータルでどちらが有利か
これを試算することが重要です。
② 一次相続で子へ一部を渡す
すべてを配偶者へ集中させず、子へ一部を渡すことで、
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二次相続の税負担を軽減
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将来の名義変更を減らす
という効果が期待できます。
③ 孫への生前贈与を活用する
年間110万円までの非課税枠を活用すれば、
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財産を少しずつ移転
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相続財産を圧縮
できます。
ただし、贈与は公平性を考えないとトラブルの種になります。
家族間での共有が大切です。
「残す」だけが正解ではない
最近は「使い切る相続」という考え方もあります。
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元気なうちに家族と旅行に行く
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教育資金として活用する
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生前に整理しておく
お金は、次世代へ負担を残すためのものではありません。
人生を豊かにするためのものです。
まとめ
老老相続は、これからの時代に避けて通れないテーマです。
大切なのは、
✔ 一次相続だけで判断しない
✔ 二次相続まで見据える
✔ 家族で話し合う
✔ 早めにシミュレーションする
ということです。
相続は「起きてから考える」ものではありません。
元気な今だからこそ、準備ができます。
親・子・孫へ、安心してつなぐために。
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