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20年以上連れ添った夫婦なら「おしどり贈与」が使える!

おしどり贈与とは?

おしどり贈与とは20年以上連れ添った夫婦間で、居住用の土地や家屋などの不動産を贈与した場合、2,000万円までは非課税措置が受けられる制度です。

贈与税は暦年課税で110万円までは非課税という制度もあるので合わせることで2,110万円まで非課税での贈与が可能です。

非課税枠を使うには下記の条件を満たす必要があります。

おしどり贈与適用条件①婚姻期間が20年以上(内縁関係は不可)
②対象の不動産が居住用の土地や家屋である
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住
※贈与税がかからなくても申告は必要

なお、同じ配偶者からは一度しか適用を受けることはできません。

加えて、贈与税はかかりませんが、不動産取得税と登録免許税はかかります。

ですが、最大のメリットは贈与した側が死亡した時に、贈与した不動産が相続税の対象にならないということです。

さらに相続開始の7年以内に行われた贈与は相続税の対象に含まれるところを、この贈与を使えば7年以内の贈与であっても相続財産に加えなくてよいことになっています。

ただ、配偶者にはそれ以外にも優遇措置がある!

おしどり贈与も手段としては有効かとは思いますが、それ以外にも配偶者には相続時に様々な優遇措置があります。

配偶者の優遇措置①配偶者居住権・・夫婦で居住している家屋にそのまま住み続けられる
②小希望宅地の特例・・330㎡以下の居住用住宅は相続税が80%減額される
③配偶者控除・・配偶者の相続分は1億6千万または法定相続分のどちらか多い方まで非課税

どの方法がお得かはそれぞれの置かれた状況によって異なりますが、この特例を知っておけば相続対策の選択肢も広がるかと思います。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士(静岡 第028677号)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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