相続税をごまかしたら重い追徴金が待っている!
相続税が発生した場合、税務署に申告して期限内に納税を済ませなければなりません。
相続人が複数いる場合には、全員がひとつの申告書に連名で署名・押印して提出をします。
個別に申告することも可能ですが、自分以外の相続人についても記載しなければならないので間違いがあった時にあとあと面倒なことにならないようにできれば連名での提出が望ましいと思います。
期限内に申告しなかった場合
納税期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。
この期限を守らなかった場合は「無申告加算税」という追徴課税が待っています。
無申告加算税①期限後に自主的に申告➡5%
②税務署に指摘されてから申告➡税額が50万円までならその15%、50万円以上の場合は超えた部分に20%
過少申告した場合は
相続税を過少に申告した場合は、税務署に指摘される前に自主的に申告すれば追徴金はゼロです。
ただし、指摘された後に申告すると追徴金の課税対象となってしまいます。
過少申告加算税①税務署に指摘されてから申告➡相続税額の10%
②①の追徴税額が過少に申告した相続税額を超えている場合or50万円を超えている場合➡超えている部分に対して15%
意図的に隠した場合
相続税の対象となる相続財産を意図的に隠したり、偽ったりした場合には「重加算税」という特に重い税金が課せられますので注意が必要です。
重加算税①申告期限内に申告した➡正しい相続税額の35%
②申告しなかった➡正しい相続税額の40%
この場合、悪質性が高いと判断されると逮捕もあり得ますので本当に気を付けてくださいね。
また、申告と納税を期限までに行わなかった場合、延滞税も課されます。
税額が大きいとこちらもかなりの金額となっていくのでやはり期限内に申告と納税をきちんと済ませておくことが大事です。
延滞税①納付期限から2か月以内➡未納の税額×年率2.4%
②納付期限から2か月を超えた場合➡未納の税額×年率8.7%
なお、病気など正当な理由があって申告が遅れた場合は追徴課税はありませんが、遺産分割協議が難航していて遅れるというのは正当な理由にはなりませんので注意しましょう。