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相続

認知症になってしまった場合の相続について

基本的には認知症になってしまうと相続対策はできない

現在は健康でも、将来的に認知症になってしまう可能性は誰にでもあります。

基本的に、認知症の疑いがある状態で行った贈与や遺言書の作成は無効となってしまう可能性が高いです。

持っている不動産などを売却しようとしても契約行為を単独で行うことができなくなってしまうので相続対策を行うことが非常に困難になってしまいます。

今日はいくつかできる認知症対策をお伝えしたいと思います。

成年後見制度

成年後見制度は、本人が後見人を選ぶことができる「任意後見」と家庭裁判所に選んでもらう「法定後見」の2種類があります。

本人が元気であれば任意後見を選択して、自分が認知症になった後のことを後見人と打ち合わせしながら決めていくことができますが、認知症を発症してしまった後になると法定後見の適用となってしまい、本人の意思では財産の処分などもできなくなってしまいます。

なお、後見人には毎月報酬を支払う必要が出てくる場合もありますのでこれも頭に入れておきましょう。

家族信託

これは委託者(財産を託す人)と、受託者(財産を管理する人)、さらに受益者(財産の利益を受ける人)の3者を設定し、それぞれの間で契約を結ぶことで成立します。

例えば、父親が息子と家族信託契約を結び、父親が所有する不動産を息子が管理します。

この時、父親は委託者となり、息子は受託者です。

管理している不動産からの利益は父親が受益者として受け取ることができます。

こうしておくことによって、父親が将来認知症を発生して施設に入居しなければならなくなった場合などでも、息子は不動産を売却して施設の費用に充てることが可能になります。

これが成年後見制度との違いで、成年後見制度は財産の処分には裁判所の許可が必要になり場合によっては時間を要することもあります。

相続対策は早め早めが肝心!

繰り返しになりますが、認知症を発症してしまうと相続対策はスムーズに進まなくなることを覚えておいてください。

まだ元気なうちに遺言書を作成したり、家族信託契約を結んでおいたりと策を講じておくことで自分の意思をしっかりと反映させていくことができますので、いざというときに相続人が慌てないようにしっかりと準備をしていきましょう。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士(静岡 第028677号)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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