相続を始めとしたお金の相談や不動産仲介、リフォームまで幅広く承ります!

Instagram
LINE
電話
※営業禁止
メール
相続

死亡届を提出した後にやること

死亡届は7日以内に提出

故人の死を知った日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。

その上で通夜や告別式が行われるときは、それにかかった費用を必ず明細の形で残しておきましょう。

葬儀に関する費用は相続財産から控除できます。

ただし、香典返しや初七日などの法要費用は控除の対象外ですので注意しましょう。

10日以内に行う

故人が厚生年金受給者だった場合には「年金受給権死亡届」を10日以内に提出します。

提出先は年金事務所です。

この提出が遅れると年金を多く受け取ることになるので後から返還を要求されることになってしまいます。

早めに手続きをしましょう!

14日以内に行う

故人が国民年金受給者だった場合には同じく「年金受給権死亡届」を14日以内に年金事務所に提出します。

その上で国民健康保険証と介護保険証があれば同じく14日以内にお住いの市町村の役所に返却をします。

世帯主の変更をする場合にも役所に変更届を提出しましょう。

国民健康保険であれば死亡一時金や葬祭費などが遺族に対して支給される制度があるので確認の上請求しましょう。

なるべく早く行いたいこと

期限があるわけではないですが、なるべく早く行いたいこととしては以下のことがあります。

なるべく早く行う①遺言書があるかどうか確認する
②死亡退職金を確認する
③携帯電話を解約する
④公共料金の名義変更
⑤生命保険の請求
⑥金融機関に連絡

死亡届を提出していても、金融機関の口座はこちらから連絡をしない限りは凍結されません。

凍結されてしまうと自動引き落としされていた支払いなども止まってしまうので凍結のタイミングについては相続人の間できちんと相談しておきましょう。

生命保険の請求期限は3年ですが、相続にも関わってくることなので早めに請求することをおすすめします。

勤務先によっては死亡退職金がある場合もあるので個人の勤務先に確認してください。

遺言書の有無も必ず確認します。

遺言書があるのとないのとではその後の手続のやり方が変わってきます。

注意して欲しいのは遺言書を見つけたからといって勝手に開封しないことです。

勝手に開封してしまうと他の遺族から加筆や改ざんなどの疑いをかけられてトラブルになってしまうこともありますので必ず裁判所の検認を受けた上で開封しましょう。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

関連記事

PAGE TOP