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相続した土地を処分する方法

土地を相続したけど、正直持て余している、、

遺産相続で土地を相続したが、田舎で立地も悪くこれから使う予定もないから処分したい。

これからはそのような方も増えてくると予想されます。

不動産屋さんに持ち込んでもあまりに価値が低いと取り扱ってもらえない可能性が高いです。

今日はそのような方に向けた土地の処分方法について書いてみたいと思います。

相続土地国庫帰属制度

2023年4月より施行された「相続土地国庫帰属法」によって、相続した土地を手放して国庫に帰属させることができるようになりました。

建物がない更地で、抵当権等の設定や争いがないなどの一定条件を満たしていれば、審査手数料と10年分の管理費用を負担金として支払うことでその土地を国庫に帰属させることが可能になりました。

対象になる土地は以下の通りです。

国庫帰属の対象となる土地①建物、樹木、工作物、車両などがない
②担保権などの権利が設定されていない
③通路など他人に使用される予定がない
④土壌汚染や埋設物がない
⑤境界が明らかである
⑥崖がない
⑦隣接する土地の所有者と争っていない

土地の維持管理にはそれなりの労力もかかります。

そのまま相続し続けるか国庫に帰属させるか一度比較検討してみてください。

みんなの0円物件

みんなの0円物件は、不動産の無償贈与を受けてくれる相手とマッチングさせてくれるサイトです。

このサイトであれば建物付きの土地でも譲渡が可能です。

空き家を放置し続けると行政より危険だと指導が入った場合など解体しなければならないケースも出てきます。

そのような場合、解体して土地を更地にして売却しても費用の方が上回ってしまうケースが多いです。

また手間もかかります。

このサイトは「そんな手間をかけるならタダでいいから引き取ってほしい!」という方には最適です。

そのまま放置していても問題は解決しません。

上記のような方法を使っての処分も検討してみてはいかがでしょうか?

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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