相続税の対象とならない財産
相続税とは「非課税となる財産」を除いた遺産の総額に対して課税される税金のことです。
そうであるならば、今ある財産を「非課税となる財産」に移せば相続税を軽減できるということになります。
相続税の対象にならない財産には以下のようなものがあります。
お墓や仏像など
「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているもの」は対象外となります。
ただし、宗教的な物でも、投資の対象になるような骨董品やぜいたく品は該当しないので注意しましょう。
生命保険金、退職金の一部
それぞれ、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。
国や地方公共団体に寄附した財産
日本赤十字社などのような特定の公益法人などへの寄附が対象となります。
公共事業用財産
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う人が公益を目的とする事業を行う人が公益を目的とする事業の為に使う財産のことで、お寺や児童養護施設などが該当します。
その他、「個人経営の幼稚園等の事業用の財産」や「盲学校、ろう学校、養護学校の財産」などもこれに該当します。
上手く活用できれば大幅に相続税を減らすこともできる有効な方法です。
ただし、寄附などを行う際には、法定相続人の遺留分に配慮しましょう。
遺留分を侵害するような寄付は相続時に揉める可能性があります。