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認知症になった時の相続対策について

認知症になってしまうと、相続対策ができなくなります!

結論から言うと、認知症になってしまうと、相続対策をするのは非常に困難になってしまいます。認知症になってしまった人は、法律上「意思能力や判断能力が無い人」とみなされてしまいますので、遺言や贈与などの法律行為はすべて無効になってしまいます。

認知症になってしまった方が法律行為を行うには、家庭裁判所に申し出て成年後見人を選出してもらう必要があります。これは家族がなれる場合もありますが、ケースによっては全くの他人がなる場合もあります。

「じゃあ、成年後見人をつけたらいいのでは?」と思うかもしれませんが、基本的に意思能力が無い人なので、遺言を残すなどの法律行為は困難を極めます。遺言を残すには①意思能力を一時的に回復したとき②遺言者がその内容とそれによる法律効果を理解していること③医師2人以上が立ち会うこと、の3つの条件がそろっていないと無効とされてしまいます。

現実的にはかなり難しいですよね。

また、成年後見制度は後見人になる人に報酬を支払う必要があります。これも経済的には負担となってしまいますよね。

ですので認知症になってしまうと、相続対策はできなくなると考えておいた方がいいのです。

また、内閣府の統計によると、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人は認知症になっているという推計もあります。

世の中の人の多くはピンピンコロリを前提にした相続対策を考えがちですが、実際は認知症になってしまう前に相続対策を完結させておく必要があるのです。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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