遺言書ですべてを指定できるわけではない
遺言書があれば、基本的には遺言通りに遺産を分けることが可能で、死後の手続も簡略化できるというのは先日のブログでお伝えしました。↓
では、それなら一人の相続人に全財産を相続させる、ということも可能になるのか?という疑問も出てくると思います。
これは、半分正解なのですが落とし穴に注意してください。
それは、「遺留分」の存在です。
遺留分とは、相続人が最低限相続することができる割合のことです。
遺留分の保障額
例えば「全財産を愛人に残す」という遺言書があったとしましょう。ところが亡くなった人には奥さんと子供1人がいます。全財産を愛人に持っていかれたら生活ができません。そこで権利である遺留分を主張することができるのです。
遺留分は、法定相続分の半分です。
つまり、奥さんの遺留分は1/2の半分で1/4となり、お子さんの分も1/2の半分で1/4です。例えば1,000万円の遺産であれば奥さんが250万、お子さんも250万を愛人に請求することが可能です。本来であれば奥さん500万、お子さん500万で分けることができるので納得はできないでしょうが、、、
兄弟には遺留分はありません
ちなみに兄弟姉妹には遺留分はありません。通常は無くなった方と生計は別であるのが一般的で、遺産を相続しなくても生活に困ることはないだろうと考えられているためです。
遺留分が認められているのは配偶者と直系尊属(親、子供)に限られているので、子供のいない夫婦で「全財産を妻に相続させる」という遺言であれば有効となり、兄弟姉妹から遺留分を請求することはできません。
遺言を書くときには注意しましょう!
基本的には遺言書があれば、自分の気持ち通りに分割方法を指定することができますが、遺留分だけは変えることができません。
遺言書を作っても、遺留分を侵害する内容にしてしまうと死後の相続争いの火種になってしまいますので、十分注意しましょう。