遺言書の内容に不満があっても原則くつがえすことはできないが、、
もしも遺言書の内容に不満があったとしても、その内容は原則的に覆すことはできません。
ただし、遺言書の内容が法定相続分よりも極端に少ない場合には、遺留分を他の相続人に請求する事はできます。
法定相続人には法定相続分が法的に決められており、その2分の1を侵害されたときは遺留分として法定相続分の2分の1を他の相続人に請求することができます。
ただし、遺留分を請求できるのは相続が開始したことを知ってから1年以内ですので注意が必要です。
また、相続開始10年以内になされた生前贈与で「特別受益」にあたるものは遺留分の対象になります。
特別受益とは、一部の相続人だけが個人から特別にもらっていた財産のことで、故人が生前に相続人の1人にお祝い金として500万円を贈与していたような場合、それが相続開始の10年以内のことであればその500万円は遺留分の中に含まれることになります。
相続人全員の同意があれば遺言書の分割割合の変更も可能
遺産の分割はなるべく故人の遺志を尊重するべきですが、それとは違う分割方法の方が全体の利益になる場合もあります。
そのような場合は、遺言書で指定されている法定相続人以外の相続人も含めて、全ての相続人の同意があれば遺言書と異なる遺産分割を行うことも可能です。
遺言書を残す際には、遺留分のことまで考慮しながら作成することが「争続」を防ぐことになりますので、頭に入れておいてください。