小規模宅地等の特例を利用する
故人が亡くなる直前まで住んでいた土地や事業に利用していた土地、故人が所有していたアパートやマンションなどの土地を相続した場合には、「小規模宅地等の特例」を利用することができます。
通常、相続の対象となる土地には、路線価などを利用して相続税の対象となる評価額を算出しますが、この「小規模宅地等の特例」にあてはある土地の場合にはその評価額を80%も減額できるので相続税を大幅に減らすことが可能になります。
この特例の対象となる土地には「居住用住宅」「事業用宅地」「貸付事業用宅地」の3つがあり、減額面積や減額割合は以下の通りとなっています。
居住用宅地
居住用宅地は、故人が亡くなる直前まで住んでいた建物のある土地のことです。
故人が老人ホームや病院に入居していても、それが介護や病気治療の為であり誰かに貸したりしていなければ居住用宅地と認められます。
故人と同居していた配偶者や子がその土地の相続人になった時に適用されます。
また、故人と生計を一にしていた親族が住んでいた土地も該当します。
事業用宅地
事業用宅地は、故人や故人と生計を一にしていた親族が事業をしていた土地のことです。
商店や事務所、飲食店などの事業もこれに該当します。
これは家業を相続する場合の節税対策としても有効です。
貸付事業用宅地
貸付事業用宅地は、故人や故人と生計を一にしていた親族が貸し付けをしていた土地のことです。
賃貸アパートの敷地や貸駐車場などがこれに該当します。
ただし、故人が亡くなってから3年前までに貸し付けた土地についてはこれに該当しないので注意が必要になります。
ただし、勝手に減額されるわけではない
上記の特例は最大で80%も評価額を減らすことができ、相続税の大幅な節税に繋がりますが必ず申告が必要になります。
税務署の方で計算をしてくれるわけではなく、こちらで特例の適用を申請しなければ減額対象となりませんので注意しましょう。