民法で定められた「相続権を持つ人」のこと
遺産相続ができるのは、民法で定められた「相続権を持つ人」だけです。この権利を持つ人のことを「法定相続人」と言います。亡くなった人は「被相続人」と呼びます。
ここが少しわかりにくいですよね。
では法定相続人は誰になるのか?図でまとめました。
まず、家族構成がどんな形でも、配偶者は常に相続人となります。
そして子供がいる場合には、配偶者の相続分は1/2、残りの1/2を子供たちで分割します。(子供が多ければ多いほど一人当たりの取り分は少なくなります)
ちなみに前妻との間の子供にも相続権はあります。養子も相続人になることはできますが、実子がいる場合は1人まで、いない場合でも2人までに制限されています。
養子を無限に認めてしまうと相続税逃れができてしまうからです。
もしも被相続人に子供がいなければ配偶者が2/3、直系尊属(親や祖父母)が1/3です。
子供も直系尊属もいない場合には、配偶者は3/4、被相続人に兄弟がいれば1/4となります。
もし、被相続人に子供がいて、その子供が先に無くなってしまっている場合は孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥や姪が代襲相続することができます。
法定相続人が誰もいない場合は、財産は国庫に帰属します。(国に戻されてしまいます)
基本的な仕組みさえ理解してしまえばさほど難しいことはないかと思いますが、言葉の難しさで何となくハードルの高さを感じてしまいますよね。
遺産相続を考えるときは、常に法定相続人の取り分を意識しながら考えていきましょう。