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相続

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます!

相続した不動産、そのままにしてませんか?

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。

相続人は、不動産を相続したことを知った時から、相続登記を申請することが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

また、令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象となります。(3年間の猶予期間あり)

相続した不動産をそのままにしている方は注意してください。

詳しい手続きは法務局のHPより確認できます。

伊藤宏治

伊藤宏治

宅地取引士として様々なお客様の不動産取引に携わらせていただくとともに、家計管理や将来のお金の不安など、FPとして日々ご相談を受けています。 「自分の家庭の場合はどうすればいい?」と感じた方は、お気軽にご相談ください。オンライン相談にも対応しています。 保有資格:CFP®・宅地建物取引士・リフォームスタイリスト1級

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