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相続

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます!

相続した不動産、そのままにしてませんか?

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。

相続人は、不動産を相続したことを知った時から、相続登記を申請することが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

また、令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象となります。(3年間の猶予期間あり)

相続した不動産をそのままにしている方は注意してください。

詳しい手続きは法務局のHPより確認できます。

伊藤宏治

伊藤宏治

CFP®認定者、宅地建物取引士、リフォームスタイリスト1級。お金、不動産、住まいの3つの視点から、お客様の「豊かな暮らし」を実現するお手伝いをしています。「ライフプランニング」「住宅購入・売却」「リフォーム」といった、人生の大きなイベントで役立つ知識を、専門家ならではの視点で分かりやすく解説。皆さんの選択がより良いものになるよう、心を込めて情報をお届けします。

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