相続した不動産、そのままにしてませんか?
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。
相続人は、不動産を相続したことを知った時から、相続登記を申請することが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
また、令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象となります。(3年間の猶予期間あり)
相続した不動産をそのままにしている方は注意してください。
詳しい手続きは法務局のHPより確認できます。