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相続

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます!

相続した不動産、そのままにしてませんか?

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。

相続人は、不動産を相続したことを知った時から、相続登記を申請することが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

また、令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象となります。(3年間の猶予期間あり)

相続した不動産をそのままにしている方は注意してください。

詳しい手続きは法務局のHPより確認できます。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士(静岡 第028677号)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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