生前贈与のルールが改正される
生前贈与には「3年ルール」というのがあります。
これは、生前贈与が発生してから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与はなかったことになってしまうのです。
例えば、8,000万円の財産を持っている人が、子供に3年に分けて100万円ずつ贈与をした後に亡くなってしまった場合、亡くなった時には遺産額は7,700万円になるはずですが、相続税の対象になるのは遺産7,700万円と、亡くなる前に贈与した300万円を足した8,000万円ということになります。
つまり、相続財産を減らして相続税の課税額を抑えようとして贈与しても亡くなる前3年以内の贈与は結局相続財産に戻されて計算されてしまうので意味がない、ということになってしまうのです。
2024年1月1日よりルール変更
更にこの制度が改正されてしまったのです。
今年の1月1日よりルールが改正され従来3年だった期間が7年に延長されます。
亡くなる前7年間に行った贈与はすべて相続財産に戻されてしまいます。
下の図のようなイメージです。
とは言ってもいきなり7年になるわけではなくて、段階を踏んで7年間への移行が進んでいきます。
今回のルールで適用になるのは2024年1月1日以降の贈与であって、2023年までに行った贈与であれば今まで通り3年以内のルールが適用されます。
2031年1月1日には完全移行になります。
つまり、2024年から2028年まで贈与をした人は4年間溯って計算され、2024年から2029年まで贈与をした人は5年間溯って計算されてしまうということです。
2024年から2031年まで贈与をした人は7年間💦
実質増税!?
人の亡くなる時期はわかりませんから、7年より前から贈与していこうなんて計画的なことをするのは難しいと思います。
贈与には年間110万円まで非課税枠がありますが、これを活用しても結局7年分は差し戻されてしまいます。
これって結局実質的な増税ですよね??
しかし方法によっては逃れる方法がないわけではありません。
対象となるのは相続人のみ
この制度、持ち戻しの対象とされるのは相続人に対してだけなのです。
これに当てはまらない人がいます。
それはお孫さんです。
このルールの対象となるのは相続人(奥さんや子供)になるので、お孫さんは対象外です。
お孫さんへの贈与であれば亡くなる前7年間の分も持ち戻しの対象とはならないのです。
この方法であれば相続税の節税効果を期待することができます。
人の寿命は誰にもわかりませんが、生前贈与を検討されている方は早めに動き始めることをおすすめします。