分けられない自宅をどう分割するのか?
父親が亡くなって、残されたお母さんと子供二人、相続財産は自宅のみ、一般的な家庭ではこういったケースもよくある話であると思います。
現金であれば分けることができますが、自宅を分けるのは物理的に不可能です。
共有はできるだけ回避
そのために、なんとなく共有という方法を選んでしまう人も多くいますが、不動産の共有には多くの制限を伴います。
例を挙げると、家を建て替えたりする時や、売却をするときなどには、共有者全員の同意が必要になります。
この場合、共有者が多ければ多いほど揉める確率が高くなってしまいます。
さらに、すべての共有者に家を使用する権利があるので、その使い方によって揉めるケースもあります。
もっと複雑なのは、共有者の一人が亡くなるとその人の持ち分が相続財産の対象になるので相続人が新たに共有者となり、関係者が増えていってしまうのです。
こうなってしまうと売却の同意を得るのも一苦労ですよね。
もちろん自宅を残せるというメリットも存在するので、相続人の仲が良好であれば問題はないかと思いますが、基本的にはなるべく避けることをおすすめします。
家をお金に換えて分ける「換価分割」
もしも家を継ぐ必要がなければ、換価分割という方法があります。
これは自宅を売却し、現金に換えたものを相続人同士で分割する方法です。
この方法ならきっちりと分割することは可能になります。
しかし、売却したことで売却益が発生するので、譲渡所得税と住民税に課税対象となってしまうことや、売却の際の仲介手数料や諸経費がかかるので思ったよりも現金が残らない可能性もあります。
ここは注意してほしい点です。
金銭を支払う「代償分割」
自宅を処分したくない、という場合には、相続人の1人(もしくは数人)が自宅を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う「代償分割」という方法があります。
この方法は、自宅のような不動産以外にも、貴金属や車など分割しにくい財産に対して有効な方法です。
ただ、実際に金銭を支払わなくてはならないので、代償分割を行う相続人自身がある程度の資金を持っている必要があります。
もしこの方法を使うのであれば代償資金を用意しておかなければならないので事前準備が必要です。
では、揉めないようにするには?
上記の方法を取るのも選択肢のひとつではあると思いますが、やはり最善なのは生前から相続人間で話し合いをし、合意した内容を遺言に記しておくことだと思います。
こうすることで亡くなった後にトラブルになる可能性を下げることができるのです。