一定の条件を満たせば贈与税が1,500万円まで非課税に!
平成25年から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方が教育資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づいて書面による贈与により取得した金銭等を銀行に預入した場合には1,500万円までの金額に相当する部分には、受贈者(贈与を受けた人)が、金融機関の営業所などに教育資金非課税申告書の提出等をすることにより贈与税が非課税となります。(※他にも適用条件ありますが、わかりにくくなるので割愛します。)
ただし、使途は教育資金に限られ、口座を開設した金融機関に報告しなければならないので、多少の手間はかかりますがお得な制度です。
令和8年3月31日までの時限措置なので贈与を検討されている方は選択肢の一つに入れてもいいかと思います。
教育資金とは
では、教育資金にあたるものはどんなものがあるのでしょう。
教育資金とは①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
②学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
③教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教育の向上のための活動に関わる指導への対価など
⑤③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する費用
⑥②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
※国税庁のHPより一部抜粋
教育費にあたるかどうか判断がつかない場合は、口座を開設した金融機関に確認してください。
注意点
注意点としては、契約の終了があるということです。
下記の条件のいずれか事由に応じて、その事由が生じた一番早い日に終了します。
①受贈者が30歳に達したこと(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(これらの場合に該当することについて金融機関等の営業所等に届け出た場合に限ります。)
②受贈者(30歳以上の者に限ります。⑶において同じです。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、金融機関等の営業所等に届け出なかったこと
③受贈者が40歳に達したこと
④口座の残高がゼロになり、かつその口座に関わる契約を終了させる合意があったこと
⑤受贈者が死亡したこと
※国税庁のHPより一部抜粋
契約が終了した日に、口座に残額がある場合には贈与税が課税される可能性があります。(⑤の受贈者の死亡は除きます)
ですので、時期や金額などは適切に見極める必要があります。
いきなり1,500万円贈与するのではなく、受贈者の年齢に応じて必要資金を算出し必要分だけを計画的に贈与するようにしましょう!