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扶養に入れられる家族はいませんか?扶養控除は配偶者以外にも適用可能です!

子供や親を養っている人は扶養控除を受けましょう!

扶養控除は子供や親を養っている人が受けられるものです。

結婚している相手がいる場合には配偶者控除が受けられますが、これはまた仕組みが別ですので次の機会へ回すこととします。

扶養控除の対象となるのは以下のケースです。

控除が受けられる条件16歳以上である6親等以内の血族、3親等以内の姻族(配偶者を除く)
申告者と生計を一にしている
年間の合計所得金額が48万円以下(給与の場合103万円以下)
青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
申告者以外の扶養親族や控除対象配偶者でない
※姻族・・婚姻によって発生する親族の事
※血族・・血縁関係にある人の事

離れて暮らす両親や親元を離れて高校・大学に通っているお子さんに生活費を送っているときにも控除の対象となります。

控除額は年齢によって異なる

控除額は年齢や同居の有無などによって異なっており、親族1人につき38万円~63万円となっています。

15歳以下のお子さんは、児童手当があるので控除がありません。

70歳以上の親族は同居しているかそうでないかで金額が変わってきます。

同居の定義は病院などに一時的に入院しているときは認められますが、老人ホームなどに入所している場合は認められないので注意しましょう。

控除を受けるにはサラリーマンの方は会社に扶養控除申告書を提出すること、自営業の方は確定申告の際に申告する必要があります。

控除の金額が大きいのできちんと申告をすることで高い節税効果が得られます。

忘れずに申告しましょう!

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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