サラリーマンでも確定申告できる
サラリーマンというと、確定申告をするというイメージがあまりないかもしれませんが、申告をすることで税金の還付を受けられるケースがいくつかあります。
意外と見落としがちな部分なので注意しましょう。
それぞれのケースについて解説します。
年間の医療費が10万円以上かかったor市販の薬を1万2千円以上購入した
年間の医療費が10万円を超えていると、その超えた分に対して医療費控除が使えます。
20万円医療費がかかったら20万円-10万円=10万円を所得から差し引けます。

2024.01.19
医療費が年間で10万円以上かかっていれば還付が受けられる!確定申告の医療費控除
そもそも確定申告とは? 1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が、所得税を申告して納税する、または所得税を納めすぎている場合は申告して還付(お金を戻してもらう)ことをいいます。 所得についてはコチラ↓ 必要書類に記入し、3月15日までに税務署に提出をする必要が...
私は10万円もかかっていないという人は、市販薬の購入はしていませんか?
こちらも1万2千円を超えた部分を控除することが可能です。(上限8万8千円)

2024.01.21
少額でも控除を受けられる「セルフメディケーション税制」
医療費控除の特例のセルフメディケーション税制 まず、医療費控除のしくみについておさらい↓ 医療費控除の難点は、医療費が年間10万円以上かかっていないと適用できないところです。 特に若い方は10万円を超えるケースはあまりないのではないでしょうか。 それに対して医療費控除の特...
この控除は10万円か1万2千円のどちらかしか使えませんので注意して下さい。
自分や家族が盗難や災害の被害にあった
不幸にも自分またはご家族が盗難や災害の被害にあってしまった場合、雑損控除を使うことができます。

2024.01.23
地震や家事、盗難にあった人なら「雑損控除」が使えます!
雑損控除には2種類ある 災害や盗難によって損失を被った人は、確定申告で「雑損控除」が使えます。 基本的に自分に過失の無い損は控除できる仕組みになっています。 受けられる控除は2種類あります。 雑損控除 雑損控除の控除対象は、住宅、家財、衣服など生活に必要...
自宅のバリアフリー工事、省エネ改修工事、耐震改修工事を行った
自宅をバリアフリー化、省エネ化、耐震補強、いずれかの工事を行った場合は、かかった費用に対して一定の割合で控除することが可能です。
色々と条件や計算式がありますが、控除の額は大きいので活用してみてください。
住宅ローンを払っている
住宅ローンがある方は、ローン残高に対して0.7%の金額を控除することができます(最大13年間、現在の仕組み)
例えばローン残高が3000万円の人は21万円の控除を受けられます。
会社員の方は、初年度だけ確定申告が必要です。
こちらも控除額が大きいので積極的に活用していきましょう。
確定申告の期限
確定申告は毎年2月16日~3月15日までです。
これから始まりますので上記に該当する方はお近くの税務署に問い合わせしてみてください。