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税金

医療費が年間で10万円以上かかっていれば還付が受けられる!確定申告の医療費控除

そもそも確定申告とは?

1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が、所得税を申告して納税する、または所得税を納めすぎている場合は申告して還付(お金を戻してもらう)ことをいいます。

所得についてはコチラ↓

必要書類に記入し、3月15日までに税務署に提出をする必要があります。(ネットでの申請も可能)

サラリーマンの人は、生命保険料など一部の金額は会社で控除の手続をやってくれると思いますが、中には自分でやらないとならないものがあるのです。

自分で手続きすれば還付が受けられる控除は色々あるのですが、今日は「医療費控除」について解説します。

医療費控除とは?

医療費控除は、病気あるいはけがなどで自分や家族が治療を受け、「一定額を超える」医療費を支払った時に、最高200万円まで所得から差し引ける制度です。

医療費控除を受けられるのは次のいずれかの場合です。

医療費控除総所得金額が200万円以上の人➡医療費が10万円超
総所得金額が200万円未満の人➡医療費が「総所得金額×5%超」

この控除対象の医療費は、同居していない家族にも適用可能です。

「生計を一にする親族」であれば一緒に住んでいなくてもOKです。

例えば、1人暮らしをしている大学生のお子さんなどがこれにあたるでしょうか。

ただし、入院や通院などで支給を受けた医療保険の金額などは医療費から差し引かなければなりません。

計算方法

計算方法は以下の通りです。

控除対象の医療費か確認

医療費には、控除の対象になる医療費とそうでない医療費があります。

必要要件①治療目的のもの
②その年中(1月1日~12月31日)に支払ったもの

詳しくはコチラで確認してください。

必ず領収書をとっておくようにしてください。

還付が受けられる場合は必要書類に記入して確定申告をします。

最大200万円まで控除が受けられる非常にお得な制度だと思いますので最大限活用しましょう!

手続に関しては税務署に聞くと丁寧に教えてくれると思いますので該当する方はお近くの税務署に確認をしてみてください。

参考までに↓

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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