税金を滞納・延滞すると利子がつく
もし税金を滞納してしまうと、延納期間中は「年7.3%」もしくは「一定時点における日本銀行が定める基準割引率(日本銀行が民間銀行に貸し出しを行うときの基準金利+4%」のいずれか低い方が利子税としてかかります。
たとえば、日本銀行が定める基準割引率が0.3%の場合は、延納期間中の利子は4.3%ということになります。
税金を納期限までに納めない場合は、延滞税が課されます。
その割合は、納期限翌日から2か月を経過するまでは延納の利子税と同じです。
それ以降は原則として「年14.6%」となります。
ちなみに延納と滞納の違いは、延納というのはきちんと手続きをして納付を待ってもらうこと、滞納というのは納期限が来ても放置しておくことを言います。
いずれにしても利息はかなり高くつきます。
額が大きければ大きいほど膨らんでいきますので、期限までにきちんと払うことがベストです。
どうしても、という場合にはこんな相談窓口もありますので活用してみてください。