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ふるさと納税返礼品もらいすぎ注意!

返礼品がもらえてお得なふるさと納税

自分の応援したい自治体へ寄付をすると、特産品などの返礼品がもらえて、さらに確定申告をすると「寄付金控除」を受けられるふるさと納税は毎年盛んに行われています。

最近ではネットで完結してしまうので本当に便利ですよね。

返礼品も課税対象になる

ここではふるさと納税の手続には触れませんが、返礼品に関して注意事項があります。

ふるさと納税でもらった返礼品は一時所得に該当するので、所得税と住民税の課税対象となります。

返礼品に時価もしくはいくら相当などの書類が同封されていればその金額が一時所得とみなされます。

といっても実際にはほとんどの人が課税されることなく済むのです。

なぜかというと一時所得には50万円の控除があるからです。

一時所得の計算式一時所得の金額=(収入金額-支出した金額‐50万)×1/2

という計算式になるので、実際には50万円を超える返礼品をもらった場合に限られます。

返礼品は寄付額の3割以下というルールがあるので、50万円の返礼品を貰おうと思ったら寄付額は167万程度になるのでそこまで寄附をする人はあまりいないでしょう。

豆知識として頭に入れておいていただければと思います。

ちなみに一時所得に関してもブログ書いてますので見てみてください。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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