競馬で儲けたら確定申告が必要です
競馬で勝って利益がでた場合には、確定申告が必要です。
年間で50万円以上の利益がある場合は一時所得として申告しなければなりません。
一時所得とは?営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
競馬で利益が出た場合
利益が50万以上出ていた場合には一時所得として確定申告が必要になります。
計算式は以下の通りです。
一時所得の課税所得の計算式一時所得の課税所得額=(収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額※) × 1 / 2
※特別控除額は最高50万円
収入を得るために支出した金額は当たり馬券を購入する場合にかかった金額の事です。
この金額を収入金額から差し引いて50万以下ならば確定申告は不要になります。
そもそも特別控除額として50万円は差し引けるからです。
例えば競馬で70万円勝った人の場合
(払い戻し金70万円)-(馬券購入代金20万円)-(特別控除額50万円)=0
となるので確定申告は不要になります。
では300万円勝った場合ではどうなるでしょうか。
(払戻金300万円)-(馬券購入代金20万円)-(特別控除額50万円)×1/2=115万円
課税所得が115万円となり確定申告が必要となります。
まずは上記の計算式を覚えておいていただき、もしも一時所得が発生している場合には確定申告をしなければならない可能性があります(サラリーマンと自営業者で違ってきます)ので注意してください。