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税金

受け取り方によって変わる!死亡保険金の課税について

生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類

被保険者が亡くなった時に給付される死亡保険金にかかる税金の種類は、「被保険者」「契約者」「受取人」の関係によって異なります。

下記の図のような形です。

所得税がかかるケース

契約者と受取人が同一の場合、所得税が課税されます。

死亡保険金を一時金で受け取った場合は「一時所得」、年金形式で受けた取った場合には「雑所得」扱いとなります。

それぞれで計算方法が異なりますので、受け取り方を決める時には注意しましょう。

相続税がかかるケース

相続税がかかるケースは、契約者と被保険者が同一である場合です。

上記のケースでは、夫が受取人を妻または子に指定していますから、保険金を相続によって取得したとみなされ相続税が課されます。

贈与税がかかるケース

契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合には贈与税が課されます。

この場合には、保険金を払ってきた契約者から保険金を受け取る権利を贈与されると考えられ、受取人の属性に関係なく贈与税が課されます。

相続税には非課税枠あり

相続税の課税にあたるケースでは非課税枠があります。

2,000万円の死亡保険金の受け取りの際、妻、子供2人が法定相続人であれば1,500万円が控除されて課税額は500万円となります。

※詳細は下記のブログに書いてあります。

安易に受け取り方を決定してしてしまうと給付の際に課税されてしまうことになりますので、保険会社の人ともしっかり相談しながら決めてくださいね。

生命保険金の非課税枠500万円×法定相続人の数

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士(静岡 第028677号)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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