居住用不動産の3,000万円控除
不動産を売却し、利益が出た場合には、その利益は譲渡所得として所得税・住民税が課税されます。
ですが、不動産が自宅であった場合には、譲渡価格から3,000万円を控除してくれる制度があるのです。
自宅を売却するということは、お金が必要になったとか新たな住宅を購入する資金に充てるという目的があることが多く、そこに税金を課してしまうと手取り額が減ってしまい目的が果たせなくなってしまうという配慮からこの制度があります。
適用条件
適用条件は以下の通りです。
適用条件①自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
②売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
③売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
④売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
⑤災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
⑥売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
※国税庁のHPより抜粋
少し難しい表現ですが、今住んでいる自宅を他人に売却し、過去3年以内に税制に関しての特例の利用がなければ大丈夫です。
居住用不動産譲渡の軽減税率
さらに所有期間が10年超の一定の要件を満たす自宅を譲渡した場合には、軽減税率が適用されます。
本来であれば一律で所得税15%に住民税が5%、加えて所得税に対して2.1%の復興特別所得税がかかりますが、所有期間が10年超の自宅の譲渡であれば、6,000万円までの部分に対して所得税10%、住民税4%に軽減されます。
この特例は、3,000万円控除と併用が可能なので例えば5,000万円の譲渡益がある場合、そこからまず3,000万円が控除され残りの2,000万円に対しても上記の安い税率が適用されるのでお得です。
POINT①6,000万円までの部分👉所得税10%、住民税4%
②6,000万円超の部分👉所得税15%、住民税5%
※このほかに基準所得税×2.1%の復興特別所得税がかかります
自宅の売却を考えていて、更に10年を超えて所有されている方は、この特例が両方使えますので覚えておいていただければと思います。