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税金

最大1,000万円まで非課税!結婚・子育て資金の一括贈与

一定の条件を満たせば非課税で1,000万円まで贈与が可能!

令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方が結婚・子育て資金にあてるため、金融機関との一定の契約に基づき贈与を受ける人の直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合、金融機関に結婚・子育て資金の非課税申告書の提出等をすることで、1,000万円まで(結婚資金は300万円まで)贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金とは(1)結婚に際して支払う次のような金銭(限度額300万円)をいいます。
①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
②家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
③不妊治療・妊婦検診に要する費用
④分娩費等・産後ケアに関する費用
⑤子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
※一部国税庁のHPより抜粋

資金口座の開設について

この制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書を口座開設を行った金融機関に、金銭を預入する日までに提出しなければなりません。

※取り扱い金融機関ごとに手続きが異なるようですので詳しくはお問い合わせください。

その上で、領収証を提出するなどして清算をします。

注意点

この制度にはいくつか注意すべき点もありますのでご確認ください。

注意点①贈与を受ける人の前年の合計所得が1,000万円以下であること
②令和7年3月31日までの時限措置であるので、それまでに口座開設や入金を終えること
③贈与を受ける人が50歳に達してしまうと契約が終了する。その際口座に残高があると課税対象になってしまう

要件を満たせれば非常にお得な制度であると思います。

また、この制度は先日このブログに書いた教育資金の一括贈与との併用も可能です。お互いの制度で年齢制限などの要件が異なりますが、上手くマッチするパターンの人もいらっしゃると思いますので検討してみてはいかがでしょうか。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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