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税金

災害義援金を送った人は確定申告で控除が受けられます!

2,000円を超える寄附をしたら

確定申告では、寄附金控除といって、災害時に義援金を送ったり、政党などへ寄付をした場合にも控除が受けられます。

ただし、控除が認められる寄付金は、税法上「特定寄附金」とされるものだけです。

寄附金控除が受けられる寄附金(特定寄附金)①国又は地方公共団体に対する寄附金
②指定寄附金
③特定公益増進法人に対する寄附金
④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
⑤認定NPO法人等に対する寄附金
⑥政治活動に関する寄附金

有名なのは「ふるさと納税」ですが、お正月に能登半島で起きた地震に対する義援金も寄附金控除の対象になります。

個人でも法人でも控除の対象となります。

もっと詳しく知りたい方は国税庁のHPを参照してみてください。

ネットで検索するといくつも控除対象となる寄附金が出てきますのでもし被災地の支援をお考えの方は、同時に確定申告もすれば控除が受けられます。

控除額の計算方法

計算方法は以下の通りです。

このように総所得金額の40%までが限度ですが、寄附した金額から2,000円を引いた額が控除できます。

その際、必ず領収証など寄附を証明するものが必要になりますので、これから寄附をされる方は保管をしておいてください。

そして、何らかの寄附を行った方は必ず確定申告をしましょう!

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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