認知症を発症してしまったら
結論から先に言いますと、認知症を発症してしまうと、相続対策はできなくなると考えてください。
認知症になった人は法律上では「意思能力のない人」として扱われる可能性があり、意思能力のない中で行われた法律行為(遺言書を書いたり贈与を行う、など)は全て無効となってしまいます。
ただ、認知症といっても段階は様々で、遺言書を書くことも契約書に押印をすることも可能な場合も多いと思いますが、これが後々トラブルの元に、、
遺言書の中味について自分にとって不利なことが書かれていた相続人が「遺言書を書いた時点ですでに認知症を発症していたから内容は無効だ」などといって裁判になるケースがあるのです。
認知症であったかどうかを判断する基準として重要視されるのは「医師の診断書」です。
では、診断書がなければOKなのかというと、そうでない場合もあります。
裁判では、診断書が無くても家族の証言や介護の記録などから総合的に判断され遺言書が無効となったケースも過去にはあります。
では、どうすればいいのか?
では、どうすればいいのか。
認知症を発症しているという証明には医師の診断書が必要ですが、逆に考えて「意思能力に問題はありませんよ」という意思の診断を取り付けておくのがベストだと思います。
遺言書を作成しようと決意したら、その直前に医師の診断を受けてから遺言書を書けば、トラブルになる可能性は低くなります。
厚生労働省のデータによれば、65歳以上の4人に1人はすでに認知症であるか、その疑いがあるそうです。
その観点から考えても、相続対策は早めにしておく必要があると言えそうです。