相続トラブル、いわゆる「争族」という言葉を聞くと、多くの人は「亡くなった後の話」と思いがちです。しかし、実務の現場では亡くなる前から問題が始まっているケースが少なくありません。
その代表例が「認知症」です。
親が認知症になり判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却、修繕といった行為が原則できなくなります。
家族のために使うお金があるのに、誰も動かせない“資産凍結状態”に陥ってしまうのです。
こうした問題への対策として、近年注目されているのが「家族信託」です。
家族信託とはどんな制度?
家族信託とは、自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に託す仕組みです。
判断能力がしっかりしているうちに契約を結び、将来に備えます。
家族信託には、主に次の3人が登場します。
-
委託者:財産を託す人(親など)
-
受託者:財産を管理・運用する人(子など)
-
受益者:財産から利益を受け取る人(多くは親本人)
例えば「財産の管理は子どもに任せるけれど、生活費として使う利益は親が受け取る」といった設計が可能です。
なぜ家族信託が争族対策になるのか
認知症になった後は、新たな契約を結ぶことができません。
つまり、不動産を売りたくても売れず、賃貸物件の大規模修繕もできない、といった事態が起こります。
家族信託を使えば、
-
認知症になる前にルールを決めておける
-
誰が、何のために、どこまでできるかを明確にできる
-
家族間の「勝手に使った」「聞いていない」という不満を防げる
結果として、感情的な対立や誤解が生まれにくくなり、争族の予防につながるのです。
家族信託でできること・できないこと
家族信託は便利な制度ですが、万能ではありません。
できること
-
不動産の管理、賃貸、売却
-
預金の管理や生活費・介護費の支払い
-
将来の資産承継の方向性を決めること
できないこと
-
介護契約や入院手続きなどの身上監護
-
節税だけを目的とした利用
-
作っただけで全ての問題が解決すること
「何ができて、何ができないのか」を正しく理解することが重要です。
他の制度との違いを整理する
資産承継の対策には、他にも選択肢があります。
-
遺言
亡くなった後に効力が発生するため、認知症対策にはならない。 -
生前贈与
早めに資産を移せるが、贈与税や死亡前7年加算に注意が必要。 -
成年後見制度
裁判所が関与するため安心感はあるが、自由度が低く手続きも煩雑。
家族信託は、「生前の資産管理」と「将来の承継」を同時に考えられる点が大きな特徴です。
家族信託の具体的な活用イメージ
例えば、自宅と賃貸不動産を持つ親がいるケースを考えてみましょう。
元気なうちに家族信託を設定し、子どもを受託者にしておけば、
-
認知症になっても家賃収入を生活費や介護費に使える
-
必要に応じて不動産を売却できる
-
相続時の承継先もあらかじめ決めておける
何も準備していない場合と比べ、家族の負担や不安は大きく減ります。
家族信託の注意点
家族信託で失敗しやすいポイントもあります。
-
家族間で十分な話し合いをしていない
-
契約内容があいまい
-
税金や不動産の知識が不足している
家族信託は、法律・税務・不動産が絡む制度です。
専門家と連携しながら設計することがとても大切です。
まとめ|「元気なうち」が最大のカギ
家族信託は、認知症時代に備える有効な資産承継の方法です。
しかし、判断能力が低下してからでは使えません。
「まだ早い」と思っている今こそが、実は一番の準備時期です。
争族を防ぐ最大の対策は、家族で話し合い、仕組みとして形にしておくこと。
将来の安心のために、今できる一歩から考えてみてはいかがでしょうか。
