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130万円の壁に新ルール!残業代は含まれない?扶養の判断をFPが解説

パートやアルバイトで働く人にとって気になるのが「130万円の壁」です。
年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまう可能性があるため、働き方を調整している人も多いでしょう。
そんな中、厚生労働省は2026年4月から扶養認定の新ルールを導入する方針を示しました。
この新ルールでは、残業代などの臨時収入を原則として年収判定に含めないという変更があります。
この記事では
・130万円の壁の基本
・2026年からの新ルール
・扶養から外れる条件
・パートで働く人の注意点
をFPの視点からわかりやすく解説します。

 

この記事のポイント

まず結論をまとめると次のとおりです。

POINT・130万円の壁は「社会保険の扶養」の基準
・2026年4月から扶養判定の新ルールが導入
・残業代などの臨時収入は原則として年収に含めない
・ただし契約上の収入見込みは重要

つまり、一時的に残業が増えただけで扶養から外れる可能性は下がると考えられます。

130万円の壁とは?社会保険の扶養制度

「130万円の壁」とは、社会保険の扶養に入るための年収基準のことです。

会社員や公務員の配偶者などは、一定条件を満たすと健康保険の扶養に入ることができます。

扶養に入ると

・健康保険料を払わなくてよい
・年金保険料も原則不要

というメリットがあります。

そのため多くの人が「扶養内」で働くことを意識しています。

扶養に入るための基本条件

社会保険の扶養になるための主な条件は次の通りです。

条件 内容
年収 130万円未満
生計 被保険者が主に生活を支えている
同居 配偶者は不要(その他は必要な場合あり)

つまり、年収130万円未満であることが大きなポイントになります。

2026年4月からの新ルール

今回のニュースで注目されているのが、扶養判定の方法の変更です。

これまでは実際の年収ベースで判断されるケースが多く、繁忙期などで残業が増えると扶養から外れる可能性がありました。

しかし新ルールでは契約上の収入見込みを基準に判断されることになります。

特に重要なのが次のポイントです。

残業代などの臨時収入は原則として年収に含めない

つまり、一時的な残業によって年収が増えた場合でも、すぐに扶養から外れるとは限らないということです。

具体例:残業が増えた場合

例えば次のようなケースを考えてみましょう。

パート勤務

・時給1200円
・週20時間勤務

この場合の年収は約124万円程度です。

しかし繁忙期に残業が増えて+10万円収入が増えた場合、これまでは年収134万円 → 扶養外の可能性と判断されることもありました。

しかし新ルールでは残業代は臨時収入として扱われるため、扶養が継続できる可能性があります。

130万円を超えるとどうなる?

年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性があります。

その場合は自分で社会保険に加入することになります。

主な負担は次の通りです。

・健康保険
・厚生年金

一般的には年間20万〜30万円程度の保険料負担になることが多いです。

社会保険に加入した場合の手取り

収入によっては、扶養を外れると手取りが減ることがあります。

目安は次の通りです。

年収 手取り目安
120万円 約120万円
140万円 約110万円
160万円 約125万円

このように、130万円前後では手取りが減るケースもあるため注意が必要です。

106万円の壁との違い

最近は「106万円の壁」という言葉もよく聞きます。

この2つは意味が異なります。

内容
106万円 一定規模の会社で社会保険加入
130万円 扶養に入るための基準

つまり

106万円 → 勤務先の条件
130万円 → 扶養の条件

という違いがあります。

従業員数によっては106万円で社会保険加入

気をつけたいのが、勤務先の規模によっては106万円で社会保険に加入する必要があるという点です。

現在は次の条件を満たす場合、年収が106万円程度でも社会保険に加入することになります。

主な条件は次の通りです。

条件 内容
会社規模 従業員51人以上
労働時間 週20時間以上
月収 約8.8万円以上
雇用期間 2か月超見込み

この条件を満たす場合年収106万円以上で社会保険加入となる可能性があります。

扶養内で働くべき?

働き方によっては、扶養にこだわらない方が良い場合もあります。

扶養内がおすすめの人

・パート勤務
・短時間労働
・家庭との両立

扶養を外れても良い人

・しっかり働きたい
・年収150万円以上見込める

収入が増える場合は社会保険加入の方が将来の年金が増えるというメリットもあります。

よくある疑問

Q 残業代は本当に含まれない?

契約上予定されていない残業代などは、原則として年収判定に含めないとされています。

ただし勤務実態によって判断されるため、必ずしもすべて除外されるわけではありません。

Q 通勤手当は?

通勤手当は税金では非課税ですが、扶養判定では収入として扱われる場合があります。

FPからのアドバイス

130万円の壁は

・税金
・社会保険
・働き方

が複雑に関係する制度です。

最近は

・106万円の壁
・社会保険の適用拡大

など制度変更も続いています。

そのため「とにかく130万円以内」と考えるのではなく、ライフプラン全体で働き方を考えることが重要です。

家計や働き方について不安がある場合は、ファイナンシャルプランナーに相談することで、家庭に合ったアドバイスを受けることができます。

まとめ

今回のニュースを整理すると次の通りです。

・130万円の壁は社会保険の扶養基準
・2026年4月から扶養判定の新ルール
・残業代など臨時収入は原則含めない
・ただし契約上の収入は重要

パートやアルバイトで働く方は、制度を理解したうえで働き方を考えることが大切です。

扶養の判断や家計の見直しで迷った場合は、専門家に相談することで安心して将来設計を進めることができます。

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伊藤宏治

伊藤宏治

宅地取引士として様々なお客様の不動産取引に携わらせていただくとともに、家計管理や将来のお金の不安など、FPとして日々ご相談を受けています。 「自分の家庭の場合はどうすればいい?」と感じた方は、お気軽にご相談ください。オンライン相談にも対応しています。 保有資格:CFP®・宅地建物取引士・リフォームスタイリスト1級

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