家族が住んでいた賃貸住宅の名義人が亡くなると、
「この家は出ていかなければならないの?」
「契約は自動的に終わるの?」と不安になる方はとても多いです。
結論から言うと、賃貸住宅の賃借権は原則として相続されます。
勝手に契約が終了したり、即退去を求められることは基本的にありません。
この記事では、名義人死亡後の賃貸契約がどうなるのかを、実務目線でわかりやすく解説します。
賃貸住宅の賃借権は相続できるのか?
賃貸借契約は「住む権利」だけでなく、財産的な価値を持つ権利です。
そのため、名義人が亡くなると、この賃借権は相続財産として相続人に引き継がれます。
つまり、
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借主が死亡しても
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契約は消えず
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相続人がその立場をそのまま引き継ぐ
という形になります。
「死亡=契約終了」と思われがちですが、それは大きな誤解です。
大家さんの承諾は必要なのか?
原則として、大家さんの承諾は不要です。
相続は法律上当然に発生するものなので、貸主の許可がなくても賃借権は移転します。
ただし実務上は、
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管理会社や大家さんへ死亡の連絡
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相続人が誰になるかの報告
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家賃支払い名義の変更
などの手続きは必要になります。
「承諾はいらないが、連絡と整理は必須」と覚えておくとよいでしょう。
相続後によくある3つの注意点
相続人が複数いる場合
賃借権は相続人全員の共有状態になります。
実際に住む人が誰なのか、家賃を誰が払うのかを整理しておかないとトラブルになりがちです。
家賃滞納がある場合
滞納していた家賃も相続の対象です。
支払いが続かない場合、契約解除になるリスクもあります。
「相続したから安心」ではなく、契約内容はきちんと守る必要があります。
相続放棄した場合
相続放棄をすると、
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賃借権も
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未払い家賃も
すべて引き継ぎません。
住み続けたい場合は、相続放棄との関係に注意が必要です。
実際の手続きの流れ
一般的には次のような流れになります。
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名義人が亡くなる
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大家さん・管理会社へ連絡
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相続人の確認
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名義変更や支払い方法の調整
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そのまま居住継続
特別な再契約を求められるケースは原則ありません。
こんなケースは特に注意
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誰も住まずに放置してしまう
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家賃の支払いを止めてしまう
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相続人間で話し合いをしないまま進める
これらはトラブルの原因になりやすいポイントです。
早めに整理すれば問題なく進むケースがほとんどです。
まとめ
賃貸住宅の名義人が亡くなっても、
✔ 賃借権は原則相続される
✔ 勝手に契約終了にはならない
✔ 大家の承諾も基本不要
ただし、
⚠ 滞納や放置は解除リスクあり
⚠ 相続人同士の整理が重要
という点は必ず押さえておきましょう。
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