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「10万円超えないとムダ」は誤解!医療費控除でお金が戻るケースとは

医療費が10万円を超えないと、医療費控除は使えない」そう思っている方は非常に多いです。しかし、実際にはそれは半分正しく、半分誤解です。医療費控除には、所得が少ない人向けの特例、市販薬が対象になる「セルフメディケーション税制」、家族分を合算できる仕組み、などがあり、10万円以下でも控除対象になるケースがあります。特に最近は、物価上昇で市販薬代が増えているため、知らずに損をしている人も少なくありません。まずは、「自分が対象になる可能性があるか」を整理してみましょう。

伊藤宏治

「“10万円いってないから関係ない”と思っている方ほど、一度チェックしてほしい制度です。」

医療費控除とは?初心者向けに簡単解説

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の一部を所得から差し引ける制度です。

簡単にいうと、税金の計算上、「これだけ医療費がかかったなら、税負担を軽くしましょう」という制度です。

対象になるのは、

  • 病院代
  • 歯科治療
  • 通院交通費
  • 処方薬
  • 一定の市販薬

などです。

さらに重要なのが、「家族分を合算できる」という点です。

例えば、

  • 夫の通院費
  • 妻の歯科治療
  • 子どもの病院代

をまとめて計算できます。

そのため、1人では少額でも、家族合計で対象になるケースは珍しくありません。

医療費控除の仕組み|10万円以下でも対象になる理由

通常の医療費控除は、「年間医療費 − 保険金など − 10万円」で計算します。

ただし、所得が200万円未満の人は違います。

その場合は、「所得の5%」を超えれば対象になります。

例えば、所得150万円なら、基準は7万5,000円です。

つまり、医療費が8万円程度でも対象になる可能性があります。

市販薬でも控除できる?セルフメディケーション税制とは

最近特に注目されているのが、「セルフメディケーション税制」です。

これは、対象市販薬の購入額が年間1万2,000円を超えると、所得控除を受けられる制度です。

通常の医療費控除とは別制度なので、「病院代は少ないけど、市販薬はかなり買っている」という方に向いています。

対象になりやすいのは、

  • 花粉症薬
  • 頭痛薬
  • 胃薬
  • 風邪薬
  • 湿布

などです。

特に、ドラッグストアを頻繁に利用する家庭では、想像以上に金額が積み上がっているケースがあります。

ただし注意点もあります。

この制度を利用するには、

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 予防接種

など、一定の健康管理を受けている必要があります。

また、通常の医療費控除との併用はできません。

どちらが有利か比較することが大切です。

伊藤宏治

「花粉症薬や湿布など、“日常的な薬代”が対象になるケースもあります。」

実際いくら戻る?具体例でシミュレーション

 

ケース①|会社員・医療費12万円

年収500万円の会社員が、年間12万円の医療費を支払ったケースです。

控除対象額は、12万円 − 10万円 = 2万円となります。

所得税率10%なら、所得税だけで約2,000円。

さらに住民税も軽減されるため、合計で数千円程度戻る可能性があります。

「思ったより少ない」と感じるかもしれません。

しかし、毎年積み重ねると意外と大きな差になります。

ケース②|所得150万円・医療費8万円

所得150万円の方は、基準が「7万5,000円」です。

そのため、8万円 − 7万5,000円 = 5,000円が控除対象になります。

「10万円いってないから対象外」とは限らないことが分かります。

ケース③|市販薬3万円

対象市販薬を年間3万円購入した場合。

セルフメディケーション税制では、

3万円 − 1万2,000円 = 1万8,000円

が所得控除になります。

ドラッグストア利用が多い家庭では、意外と対象になるケースがあります。

こんな人は医療費控除をチェックしてみましょう

家族の病院代が多い人

子どもの通院や歯科治療など、家族分を合算すると対象になるケースがあります。

特に小さい子どもがいる家庭は、想像以上に医療費が積み上がっていることがあります。

市販薬を頻繁に買う人

花粉症や頭痛などで市販薬をよく購入する人は、セルフメディケーション税制を確認してみましょう。

ドラッグストアのレシートを見ると、対象商品にマークが付いていることがあります。

所得が比較的少ない人

所得200万円未満の人は、10万円ではなく「所得の5%」基準になるため、対象になりやすいです。

パート収入中心の家庭なども確認する価値があります。

知らないと損する注意点

保険金は差し引く

入院給付金などを受け取っている場合、その分は差し引いて計算します。

レシート保管が必要

医療費の領収書は原則5年間保管が必要です。

レシートをまとめて保管する習慣をつけておくと、確定申告時に困りません。

セルフメディケーション税制との併用不可

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時利用できません。

どちらが得か比較が必要です。

Q&A|よくある質問

Q1|美容整形は対象になりますか?

基本的には対象外です。

治療目的ではなく、美容目的と判断されるためです。

Q2|通院交通費は対象ですか?

公共交通機関を利用した場合は対象です。

ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は原則対象外です。

Q3|家族分はどこまで合算できますか?

「生計を一にしている家族」であれば合算可能です。

同居していなくても、仕送りしている子どもなどは対象になるケースがあります。

Q4|確定申告しないとダメですか?

はい。医療費控除は年末調整ではできません。

確定申告が必要です。

Q5|市販薬の対象商品はどう見分けますか?

レシートや商品パッケージに対象マークが付いていることがあります。

パッケージにこのマークが入っていれば対象商品です。

FP視点のアドバイス|「少額だから意味ない」と思わない

医療費控除は、一度の還付額だけを見ると大きくないケースもあります。

しかし、本当に大切なのは、「家計を把握するきっかけになる」ことです。

実際の相談現場では、

  • 医療費が想像以上に増えていた
  • 保険が過剰だった
  • 市販薬代が積み重なっていた

というケースも少なくありません。

また、老後資金や相続対策を考えるうえでも、「医療費負担」は非常に重要なテーマです。

単なる節税だけでなく、家計全体を見直す入口として活用することをおすすめします。

まずはレシート整理から始めてみましょう

「どうせ対象外」と思っている方でも、

  • 家族分の合算
  • 所得5%基準
  • 市販薬
  • 通院交通費

を整理すると、対象になるケースがあります。

まずは、

  • 病院代
  • 薬代
  • ドラッグストアのレシート

を1年分まとめて確認してみましょう。

「自分の場合は対象になる?」
「どちらの制度が得?」

と迷う方は、専門家に相談しながら整理するのもおすすめです。

伊藤宏治

「自分の場合、医療費控除の対象になるのか。どちらの制度が有利なのか。気になる方は一度整理してみませんか?」
▶ 無料で相談してみる

まとめ|「10万円超えないから対象外」とは限らない

医療費控除は、「10万円超えたら使える制度」と単純に考えられがちです。

しかし実際には、所得が低い人、家族分を合算できる人、市販薬購入が多い人、などは、10万円以下でも対象になる可能性があります。

特にセルフメディケーション税制は、知られていない一方で対象になる人が多い制度です。

「自分は関係ない」と思っている方ほど、一度レシートを整理して確認してみることをおすすめします。

伊藤宏治

伊藤宏治

宅地取引士として様々なお客様の不動産取引に携わらせていただくとともに、家計管理や将来のお金の不安など、FPとして日々ご相談を受けています。 「自分の家庭の場合はどうすればいい?」と感じた方は、お気軽にご相談ください。オンライン相談にも対応しています。 保有資格:CFP®・宅地建物取引士・リフォームスタイリスト1級

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