「去年の医療費は9万円くらいだったから、どうせ医療費控除は受けられない」
こんなふうに考えて、そのまま確定申告をしていない人はとても多いです。
確かにテレビやネットでは「医療費が10万円を超えたら控除できる」とよく言われています。しかし、これは半分だけ正解で、半分は間違いです。
実は医療費控除には、もう一つの基準があり、年収によっては10万円未満でもしっかり戻ってくるケースがあるのです。
今日はその仕組みについて解説していきます。
医療費控除の基本ルールをまず整理しよう
医療費控除で差し引ける金額は、次の計算式で決まります。
実際に支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 基準額
この「基準額」がポイントです。
基準額は次のどちらか低い方になります。
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10万円
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所得金額の5%
つまり、所得が低い人ほどハードルが下がる仕組みになっています。
「10万円超えていない=使えない」は大きな誤解
多くの人が「医療費控除=10万円以上」と思い込んでいますが、これは所得が高めの人向けの基準です。
たとえば、所得が180万円の人なら、
180万円 × 5% = 9万円
この場合、医療費が9万円を超えていれば控除の対象になります。
「10万円に届いていないからムダ」と判断してしまうのは、とてももったいないのです。
年収300万円の人は9万円でも控除対象になるケースがある
年収300万円の会社員の場合、給与所得控除後の所得はおおよそ180万円前後になります。
基準額は、
180万円 × 5% = 約9万円
仮に医療費が9万5,000円なら、
9万5,000円 − 9万円 = 5,000円
この5,000円が医療費控除として所得から差し引かれ、所得税と住民税の軽減につながります。
医療費に含められる意外な支出
医療費は病院代だけではありません。次のような費用も対象になります。
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通院時の電車代・バス代
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入院時の食事代・差額ベッド代(一定条件あり)
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医師の指示による治療器具やコルセット
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対象となる市販薬
これらを合算すると、基準額を超える人は意外と多いのです。
もう一つの節税制度「セルフメディケーション税制」とは?
医療費控除と並んで知っておきたいのが、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)です。
これは、健康維持のために購入した対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)が多い人向けの制度です。

↑このマークがついている医薬品が対象です。
仕組みはこうなっています
1年間に対象医薬品を12,000円以上購入すると、その超えた分(上限88,000円)が所得控除になります。
たとえば、年間の対象市販薬購入額が30,000円なら、
30,000円 − 12,000円 = 18,000円
この18,000円が控除対象になります。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない
ここは非常に重要なポイントです。
両方を同時に使うことはできません
どちらか有利な方を選ぶ仕組みです。
目安として
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病院代や通院費が多い人 → 医療費控除
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病院にはあまり行かないが市販薬が多い人 → セルフメディケーション税制
という使い分けになります。
医療費控除を使うとどれくらい戻るのか?
控除額に税率を掛けて税金が軽減されます。
例として、
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所得税率10%+住民税約10%
→ 控除額1万円で約2,000円前後の軽減
医療費が多ければ、数万円単位で戻るケースも珍しくありません。
申告しないと1円も戻らないので注意
医療費控除もセルフメディケーション税制も、確定申告をしないと適用されません。
会社員の方でも自分で申告が必要です。
なお、過去5年分までさかのぼって申告可能なので、以前の医療費も一度チェックしてみる価値があります。
まとめ|10万円に届かなくても諦める必要はない
医療費控除は、
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「10万円超え」が絶対条件ではない
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所得によって基準が下がる
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市販薬中心ならセルフメディケーション税制も選択肢
という、とても柔軟な制度です。
思い込みで申告しないのが最大の損です。
ぜひ一度、
✔ 医療費の合計
✔ 市販薬の購入額
✔ 自分の所得
を確認してみてください。
戻ってくるお金が眠っているかもしれません。
