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相続

親が亡くなって銀行に連絡したら口座凍結…それでも「最大150万円」引き出せる合法的な方法とは?

親が亡くなったあと、銀行に死亡の連絡をすると、ほぼ確実に預金口座は凍結されます。
凍結されると、通帳やキャッシュカードを持っていても、引き出し・振込・引き落としは一切できません。
このタイミングで多いのが、
・葬儀費用を親の預金から払うつもりだった
・当面の生活費として少し下ろしたかった
・まさか「全部使えなくなる」とは思っていなかった
という声です。
しかし実は、口座が凍結されても、合法的にお金を引き出せる制度があります。

なぜ銀行口座は凍結されるのか

銀行が口座を凍結する目的は、相続人同士のトラブルを防ぐためです。

相続が確定する前に、誰か一人が勝手にお金を引き出してしまうと、

  • 「勝手に使った」

  • 「不公平だ」

  • 「返してほしい」

といった争いになりやすくなります。

そのため、銀行は死亡の事実を知った時点で、いったん口座を止めるのです。

口座が凍結されたら、お金は一切引き出せない?

結論から言うと、原則は引き出せませんが、例外があります。

その例外が、「相続預金の仮払い制度」です。

この制度を使えば、相続手続きが終わる前でも、一定額まで預金を引き出すことができます。

相続預金の仮払い制度とは?

相続預金の仮払い制度とは、相続が確定する前の段階でも、

  • 葬儀費用

  • 当面の生活費

  • 急な支払い

などに対応できるよう、相続人が銀行から一部の預金を受け取れる制度です。

家庭裁判所を通さず、銀行の窓口で手続きできるのが大きな特徴です。

いくらまで引き出せる?最大150万円のルール

仮払いで引き出せる金額には、計算ルールがあります。

基本の計算式は、預金残高 × 1/3 × 法定相続分

ただし、1つの金融機関につき上限150万円までと決められています。

具体例
  • 親の預金残高:900万円

  • 相続人:子ども2人(法定相続分は各1/2)

900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円

→ この場合、1人あたり150万円まで引き出せます。

仮払いを受けるための手続きと必要書類

一般的に、次のような書類が必要になります。

  • 被相続人(親)の死亡がわかる戸籍

  • 相続人であることがわかる戸籍

  • 相続人本人の身分証明書

  • 銀行所定の申請書

※金融機関によって多少異なるため、事前確認がおすすめです。

仮払い制度を使うときの注意点

とても便利な制度ですが、注意点もあります。

  • 引き出したお金は、最終的な相続分の前払い扱い

  • 他の相続人と事前に話をしておかないと、トラブルになりやすい

  • 使い道は、できるだけ記録を残しておく

「引き出せる=自由に使っていい」わけではない点は、しっかり押さえておきましょう。

よくある誤解

  • 勝手にATMで下ろしていい?
     → NGです。トラブルの元になります。

  • 葬儀費用なら自由に使える?
     → 原則は仮払い制度を使うのが安全です。

  • 相続人が複数いても使える?
     → 使えますが、金額は法定相続分に応じます。

まとめ|相続直後こそ「知識」が助けになる

親が亡くなると、「口座が凍結=何もできない」と思いがちですが、実際には正式に認められた救済制度があります。

相続預金の仮払い制度は、知っているかどうかで、安心感が大きく変わる制度です。

相続は感情的にも大変な時期だからこそ、早めに正しい情報を知り、必要なら専門家に相談することをおすすめします。

伊藤宏治

伊藤宏治

CFP®認定者、宅地建物取引士、リフォームスタイリスト1級。お金、不動産、住まいの3つの視点から、お客様の「豊かな暮らし」を実現するお手伝いをしています。「ライフプランニング」「住宅購入・売却」「リフォーム」といった、人生の大きなイベントで役立つ知識を、専門家ならではの視点で分かりやすく解説。皆さんの選択がより良いものになるよう、心を込めて情報をお届けします。

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