親が亡くなったあと、銀行に死亡の連絡をすると、ほぼ確実に預金口座は凍結されます。
凍結されると、通帳やキャッシュカードを持っていても、引き出し・振込・引き落としは一切できません。
このタイミングで多いのが、
・葬儀費用を親の預金から払うつもりだった
・当面の生活費として少し下ろしたかった
・まさか「全部使えなくなる」とは思っていなかった
という声です。
しかし実は、口座が凍結されても、合法的にお金を引き出せる制度があります。
なぜ銀行口座は凍結されるのか
銀行が口座を凍結する目的は、相続人同士のトラブルを防ぐためです。
相続が確定する前に、誰か一人が勝手にお金を引き出してしまうと、
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「勝手に使った」
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「不公平だ」
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「返してほしい」
といった争いになりやすくなります。
そのため、銀行は死亡の事実を知った時点で、いったん口座を止めるのです。
口座が凍結されたら、お金は一切引き出せない?
結論から言うと、原則は引き出せませんが、例外があります。
その例外が、「相続預金の仮払い制度」です。
この制度を使えば、相続手続きが終わる前でも、一定額まで預金を引き出すことができます。
相続預金の仮払い制度とは?
相続預金の仮払い制度とは、相続が確定する前の段階でも、
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葬儀費用
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当面の生活費
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急な支払い
などに対応できるよう、相続人が銀行から一部の預金を受け取れる制度です。
家庭裁判所を通さず、銀行の窓口で手続きできるのが大きな特徴です。
いくらまで引き出せる?最大150万円のルール
仮払いで引き出せる金額には、計算ルールがあります。
基本の計算式は、預金残高 × 1/3 × 法定相続分
ただし、1つの金融機関につき上限150万円までと決められています。
具体例
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親の預金残高:900万円
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相続人:子ども2人(法定相続分は各1/2)
900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円
→ この場合、1人あたり150万円まで引き出せます。
仮払いを受けるための手続きと必要書類
一般的に、次のような書類が必要になります。
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被相続人(親)の死亡がわかる戸籍
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相続人であることがわかる戸籍
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相続人本人の身分証明書
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銀行所定の申請書
※金融機関によって多少異なるため、事前確認がおすすめです。
仮払い制度を使うときの注意点
とても便利な制度ですが、注意点もあります。
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引き出したお金は、最終的な相続分の前払い扱い
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他の相続人と事前に話をしておかないと、トラブルになりやすい
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使い道は、できるだけ記録を残しておく
「引き出せる=自由に使っていい」わけではない点は、しっかり押さえておきましょう。
よくある誤解
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勝手にATMで下ろしていい?
→ NGです。トラブルの元になります。 -
葬儀費用なら自由に使える?
→ 原則は仮払い制度を使うのが安全です。 -
相続人が複数いても使える?
→ 使えますが、金額は法定相続分に応じます。
まとめ|相続直後こそ「知識」が助けになる
親が亡くなると、「口座が凍結=何もできない」と思いがちですが、実際には正式に認められた救済制度があります。
相続預金の仮払い制度は、知っているかどうかで、安心感が大きく変わる制度です。
相続は感情的にも大変な時期だからこそ、早めに正しい情報を知り、必要なら専門家に相談することをおすすめします。
