基本的には生前贈与が損になるケースが多い
相続税を軽減させるために今ある財産を減らそうと不動産を生前贈与しようと考える人も多いと思います。
ただ、この時に気を付ける必要があるのは相続税と贈与税との比較です。
なぜならば不動産を贈与すると「贈与税」「不動産取得税」「登録免許税」の3つの税金が課税されるからです。
贈与税
まず、贈与税は基礎控除の110万円を超えた金額に対してかかるもので、課税金額に合わせて税率は変化しますが、一般的には相続税より高めになっています。
不動産取得税
不動産取得税は、その評価額(=固定資産税評価額)の4%というのが原則です。
ただし、相続の時には取得税はかかりません。
登録免許税
登録免許税は、名義変更の際にかかる税金で、固定資産税評価額の2%が課せられますが、相続の際には0.4%という低さになっています。
これだけを見ていくと、不動産を生前贈与する方が相続時よりも税金が高くなり、節税対策にならないように思えます。
ただ、土地の評価額が将来確実に上昇しそうな不動産などであれば、贈与税や取得税などを払っても相続時に発生する相続税よりはお得になりますし、「相続時精算課税制度」を利用すれば2,500万円までは贈与税が非課税となります。(ただし、相続時には相続財産に加算される)
現在の状況から判断しよう
一般的な税率の観点から考えれば生前贈与の方が税率は高いですが、上記のような特例を利用したりすることで結果的に節税につなげることは可能ですので、もし迷っている場合にはお近くの専門家に相談することをおすすめします。