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相続

相続した預貯金、株の名義変更はいつまでにしなければならない?

なるべく早めに手続きをしましょう!

相続することになった預貯金や株式などの金融資産は、速やかに相続手続きをする必要があります。

相続が発生して10年過ぎても何の手続きもしていない場合相続そのものを主張することができなくなってしまいます。

特に預貯金の場合、銀行の口座を10年間放置していると休眠口座扱いとなり、預貯金が預金保険機構に振り替えられて公益活動に使われてしまう可能性が出てきます。

株式などの金融商品もそのままにしておくと売ることも配当金を受け取ることもできなくなり、最悪の場合には「株主所在不明」扱いになって株式を売却されたり、買い取られたりしてしまう可能性もあります。

そのようなことにならないように早めに相続の手続をしましょう。

預貯金の手続きについて

手続方法に関しては、預貯金の場合は相続が発生したことを知った時点で口座が凍結されていますので、それを解決するのに必要書類を揃えて金融機関に申請します。

その上で口座の名義変更をするか、解約して払い戻しを受けた後に各相続人で分けていきます。

金融機関によって差がありますが、だいたい1~2週間程度で凍結は解除されます。

金融機関によって多少異なる場合もありますが、必要書類は以下の通りです。

銀行口座の相続手続きに必要な書類①被相続人の出生から亡くなるまですべての戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③相続人全員の印鑑証明書
④遺言書または遺産分割協議書
⑤相続の対象となる預金口座の通帳や証書

金融商品の手続について

株式などの金融商品の場合は、故人名義の証券口座をそのまま相続人名義に変更することはできず、相続人が持っている証券会社の証券口座に金融商品を移動させる必要があります。

もしも相続人が証券口座を持っていなければ新規で開く必要があります。

その上で、相続人の代表者が自分の証券口座にすべての商品を移動させてから売却して現金化し各相続人で分けるか、各金融商品を相続人の証券口座に移動させる必要があります。

手続に必要な書類は以下の通りです。

証券会社の相続手続きに必要な書類①証券会社指定の相続届け出書
②相続人名義の証券口座振替申請書
③遺言書または遺産分割協議書
④(遺言書の場合)被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
⑤(遺産分割協議書の場合)相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本
⑥(遺産分割協議書の場合)相続人全員の戸籍謄本
⑦(遺産分割協議書の場合)相続人全員の印鑑証明書

株式の場合、難しいのは現金化する場合の取り扱いです。

価格が暴騰したり暴落したりする可能性が常にあるためです。

現金化して分割する場合は、トラブル防止のためにも相続人全員にその旨を了承してもらうか、売却する時期をあらかじめ設定するなどをしておきましょう。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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