遺産の総額から「基礎控除額」を引いた額がプラスになれば相続税が発生する!
財産を相続した時に発生する相続税ですが、必ずしも払わなければならないというものではありません。
むしろ相続税を払っているのは全世帯の1割弱です。
相続税とは、非課税となる財産を除いた「遺産の総額」から「基礎控除額」を引いた金額に課税されます。
基礎控除額は「3,000万円」+(600万円×法定相続人の数)という計算式で求めます。
例えば法定相続人が3人いた場合には、「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」ということになります。
ここで注意しなければならないのは、法定相続人の数であって、遺産をもらう人の人数ではないということです。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人(亡くなった人)の財産をもらう権利を有する人のことです。
遺言書の内容によっては法定相続人以外の人に財産が行くこともありますが、その場合でも基礎控除額は法定相続人の数で計算されます。
ちなみに遺産というのは以下のものが該当します。
遺産の総額から、借金などのマイナスの財産を差し引き、お墓などの非課税財産を除外したものを遺産の総額とします。
ですので、相続税が発生するかどうかはまずこの「遺産の総額」を把握しておく必要があります。
法定相続人が1人でも遺産の総額が3,600万円以下であれば相続税はかからないということになります。
税務署への申告も不要です。
ただし、遺産をごまかしたりした場合には税務署の調査が入り、追徴税という形で罰金を支払わなければならなくなりますので、正確に遺産総額を把握し申告が必要な場合はきちんと申告をしましょう。