3か月以内に決めないと借金まで相続することに!?
相続人は、相続するかしないかを選択することができます。期限は「自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内」とされており、その間に何もしなければ単純承認と言って、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになってしまうので注意が必要です。
単純承認以外の方法としては、①相続放棄②限定承認という方法があります。
それぞれについて解説します。
相続放棄
相続放棄とは財産の相続をすべて放棄するということです。相続人が複数いたとしても、それぞれで放棄を選択することが可能です。借金の額などがあまりにも大きな場合などには相続放棄という手段を利用することも一つの選択肢であるでしょう。
限定承認
限定承認というのは、プラスの財産で支払える範囲で、マイナスの財産も引き継ぐという方法です。
上の図のような相続方法が可能です。明らかに負債よりプラスの財産が多いことが分かっているときや、その逆でプラスの財産より負債の方が多いのが分かっているときなどに使うことができます。
ただし、限定承認については相続人全員の合意が必要になります。一人でも反対者がいると限定承認はできませんので注意してください。
手続きは家庭裁判所で行う
相続放棄及び限定承認は、相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で申述という手続きをします。もしもそれまでに故人の財産状況を調べ切るのが困難な場合には期間を延長してもらうことも可能です。
詳しい手続きは、家庭裁判所のHPで調べることができます。
相続が発生したら3か月以内にどうするか決めなければいけない、これは覚えておいてください。
できればそうならないように、生前にすべての財産状況を明らかにし、遺言書に記載しておくことがベストということは言うまでもありません。